専任技術者【初心者でもよく分かる許可要件】

専任技術者

建設業許可を取得するためには5つの要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

本ページでは専任技術者について分かりやすく説明しています。

目次

専任技術者とは

建設業許可を取得するための5つの要件のうちの1つです。 建設業許可を取得して営業をしようとする場合は、営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。

専任技術者を置くことで適正な請負契約の締結や、適正な工事の履行を技術面から確保することが狙いです。

専任技術者の要件

専任技術者になるための要件は、一般建設業か特定建設業かの違いや取得したい許可業種によって違ってきます。

下請業者保護のために一般建設業より特定建設業の方が厳しく要件が設定されています。

さらに、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業の7業種)は施工技術の高さ、社会的責任の大きさから特定建設業の中でもさらに厳しい要件が設定されています。

専任技術者の要件の全体像は次の通りです。

  • 一般建設業における専任技術者の要件
  • 特定建設業における専任技術者の要件
  • 指定建設業における専任技術者の要件
  • 専任技術者の常勤性

基本的には資格か実務経験、またはその両方が求められます。

下でそれぞれ説明していきます。

一般建設業における専任技術者の要件

以下のいずれかに該当すれば専任技術者になることができます。

  • 【資格】許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等をもっている人

例えば、大工工事の専任技術者になるためには2級建築士や木造建築士などの資格が必要になります。

  • 【実務経験※1】許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を積んだ人

例えば、大工工事の実務経験を10年以上すれば大工工事の専任技術者になることができます

  • 【学歴※2+実務経験※1】許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴+一定の実務経験(3年以上もしくは5年以上)を積んだ人

例えば大学の建築学科を卒業した者が3年以上、又は高校の建築学科を卒業した者が5年以上実務経験を積めば建築工事業の専任技術者になることができます。

※1学歴によって必要になる実務経験年数がかわります。

  • 大学や高専の指定学科を卒業➡3年の実務経験が必要
  • 高校や専門学校の指定学科を卒業➡5年の実務経験が必要
  • 上記以外➡10年の実務経験が必要

大学や高校を卒業していても許可を取りたい業種と関係のない学科では認められないので注意して下さい。

※2実務経験とは次のような経験を指します。

  1. 建設工事の施工の指揮監督をした経験
  2. 建設工事の施工に実際に携わった経験
  3. 土工、見習いに従事した経験
  4. 建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験
  5. 建設工事の発注にあたって現場監督技術者として監督に従事した経験

工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験とみなされませんので注意して下さい。

特定建設業における専任技術者の要件

以下のいずれかに該当すれば専任技術者になることができます。

  • 【資格】許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等をもっている人

例えば、大工工事の専任技術者になるためには1級建築士や1級建築施工管理技士などの資格が必要になります。

  • 一般建設業の要件のいずれかを満たし指導監督的な実務経験を2年以上積んだ人

指導監督的な実務経験とは、請け負った建設工事について主任技術者・監理技術者(工事現場主任者、現場監督など)の資格などで工事の技術上の管理を総合的に指揮監督した実務経験を指します。

指定建設業における専任技術者の要件

指定建設業においては1級の国家資格等の有資格者でなければ専任技術者になることができません。指定建設業は7つの業種が指定されています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 塗装工事業
  7. 造園工事業

これらの業種は施工技術の確保とそれに応える技術力を確保するために、特定建設業の中でもさらに厳しい要件が設定されています。

専任技術者の常勤性

専任技術者には常勤性が求められます。 常勤とはその営業所に勤務し休日以外は職務に従事することを指します。

以下の場合は常勤性がないと判断されますので注意して下さい。

  • 現住所が勤務する営業所の所在地から離れていて、毎日通勤することが不可能な場合
  • 他の営業所の専任技術者となっている場合
  • 他の業者の管理建築士や宅地建物取引主任者などになっている場合(同一法人における同一営業所である場合には兼務できる)
  • 県会議員や市会議員などのように兼職している場合
  • 他の代表取締役となっている場合

経営業務の管理責任者と専任技術者は同一の営業所内に限り両方を1人で兼ねることができます。また同一の営業所内に限り複数業種の専任技術者になることができます。

専任技術者の実務経験要件の緩和

10年の実務経験があればその業種の専任技術者と認められますが、2業種の専任技術者になろうとする場合は原則20年の実務経験が必要になります。 しかし平成11年の改正により許可を受けようとする業種と技術的な共通点がある他業種の経験が一定の範囲で加算されるようになりました。

対象業種は次の9つです。

  1. とび・土工工事業
  2. しゅんせつ工事業
  3. 水道施設工事業
  4. 大工工事業
  5. 屋根工事業
  6. 内装仕上工事業
  7. ガラス工事業
  8. 防水工事業
  9. 熱絶縁工事業

許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合わせて12年以上あれば専任技術者になることができるようになったので、18年又は16年の実務経験で2業種の専任技術者になれるようになりました。

許可を受けようとする業種実務経験
大工工事業建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
大工工事業大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
とび・土工工事業土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
屋根工事建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
しゅんせつ工事土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
ガラス工事建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
防水工事建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
内装仕上工事業建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
内装仕上工事業大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
熱絶縁工事業建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者
水道施設工事業土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務を有する者

まとめ

建設業の許可を取得するためには必ず専任技術者を営業所ごとに配置しなければなりません。

専任技術者の要件を資格ではなくて、実務経験を利用して満たす場合は難易度が上がります。

きちんと当時の契約書や注文書などを保管していればいいのですが、紛失していたり、そもそも書面に残していないパターンだと実務経験を証明できない可能性がありますので、なるべく資格での取得をオススメします。