電気工事業を始めるためにどのような手続きが必要なのか分からない。手続き方法が分からない。提出書類の作成が難しい。このような悩みを持っている人は意外と多いのではないでしょうか。当事務所ではお客様に代わって煩雑な手続きを全て代行致します。
電気工事業を始めるためには登録や通知が必要
電気工事業を始める人(法人、個人)は電気工事業の登録や通知、届出が必要になります。これは法律(電気工事業の業務の適正化に関する法律)で定められていますので必ず必要な手続きになります。登録等が必要なにも関わらず未登録のまま電気工事業を行ってしまうと罰則の対象になります。また、事故にもつながる可能性もありますので必ず必要な手続きを行ってから電気工事を行うようにして下さい。
電気工事を行うための手続きの種類
行う電気工事の種類(一般用電気工作物、自家用電気工作物)と建設業許可の有無によって必要な手続きが4つに分かれます。
電気工事の種類
一般用電気工作物とは
電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物とは、次に掲げる電気工作物をいいます。
(1) 他の者から電圧600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電の電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
(2) 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。 ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するもの、又は爆発性もしくは引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場、又は鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、同規則第6条第2項に規定する甲種炭坑又は同条第3項に規定する乙種炭坑であって別に告示するものを有するもの(同法規第48条第1項)に設置するものを除く。
出典:茨城県ホームページ
自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいいます(法第2条第5項、電気工事士法第2条第2項)。電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。 ただし、次に掲げるものを除きます(電気工事士法施行規則第1条の2)。
(1) 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備 ※ 需要設備とは、電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。
(2) 送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と送電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)
(3) 保安通信設備
出典:茨城県ホームページ
手続き費用(税込)
登録電気工事業者 | 55,000円 |
みなし登録電気工事業者 | 44,000円 |
通知電気工事業者 | 44,000円 |
みなし通知電気工事業 | 44,000円 |
各種変更届 | 30,000円 |
※登録電気工事業者の場合は別途収入証紙代が必要になります。