建設業許可を取得するために5つの要件が定められています。本ページではその5つの要件について分かりやすく説明しています。
目次
建設業許可要件の全体像
建設業許可の要件は5つあります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
簡単に言い換えれば
- 経営経験があるか
- 技術力があるか
- 不正、不誠実なことをしないか
- 資金力があるか
- 前科がないか、暴力団と関係がないかなど
ともいえます。
以上5つの要件をすべてクリアしなければなりません。下でそれぞれ説明していきます。
【要件①】経営業務の管理責任者
建設業の許可を取得するためには建設業の経営経験が必要です。その経験のある者が経営業務の管理責任者に就任し、メインの営業所に常勤しなければなりません。
常勤とは、休日を除き毎日出勤して一定の時間働いているということです。
経営の知識のある人が常時メインの営業所にいて、適切に経営のかじ取りができるということが重要なので、これが週に1回顔を出すか出さないかだと経営業務の責任者としては認められません。
経営業務の責任者になれる人
経営業務の管理責任者には誰でもがなれるわけではありません。一定の経営経験が必要になります。
一定の経営経験とは、簡単に言えば、会社の役員経験や営業所長、支店長、個人事業主の経験などを指します。
この経験が許可を取得したい業種で5年以上あれば経営業務の管理責任者になることができます。
また、許可を取得したい業種以外の経験でも6年以上あれば、許可が取りたい業種の経験がなくても経営業務の管理責任者になることができます。
例え(電気工事の許可を受けたい場合)
- 電気工事の経営経験3年➡なれない(5年以上必要なため)
- 電気工事の経営経験5年➡電気工事の経営業務の管理責任者になれる
- 屋根工事の経営経験5年➡なれない(6年以上必要なため、屋根工事の経営業務の管理責任者にはなれる)
- 屋根工事の経営経験6年➡電気工事の経営業務の管理責任者になれる
経営業務の管理責任者についてはこちらで詳しく説明しています。➡経営業務の管理責任者【初心者でもよく分かる許可要件】
【要件②】専任技術者
建設業者の技術力を確保するために営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
工事の契約や打ち合わせをするのに、工事についての知識がある人がいないと間違った方向に進んでしまう可能性があるので、ちゃんと知識のある技術者を配置することが義務づけられています。
この専任技術者も経営業務の管理責任者と同様に常勤でなければなりません。
経営業務の管理責任者はメインの事務所に配置すればいいのに対して、専任技術者は営業所ごとに配置しなければならないことに注意して下さい。
専任技術者になれる人
専任技術者になるためには一定の国家資格か実務経験、場合によってその両方が必要になります。
実務経験はその人の学歴によって必要になる実務経験年数が違ってきます。
- 大学か高専で指定学科を修めて卒業➡3年の実務経験が必要
- 高校か専門学校で指定学科を修めて卒業➡5年の実務経験が必要
- 上記以外➡10年の実務経験
指定学科とは、建築工事の専任技術者になりたければ建築学に関する学科、土木工事の専任技術者になりたければ土木工学に関する学科というように専任技術者になりたい業種と関係のある学科です。
また実務経験も許可を取得したい業種の実務経験が必要になります。
菅工事の専任技術者に実務経験でなりたいのに、石工事の経験では実務経験として認められません。
専任技術者には一般と特定の2種類があるのですが、特定の専任技術者になる場合には一般よりもハードルの高い条件をクリアしなくてはなりません。
こちらで専任技術者について詳しく説明しています➡専任技術者【初心者でもよく分かる許可要件】
【要件③】誠実性
建設業許可の要件の1つに誠実性の要件があります。
分かりにくい要件ですが、申請者や役員などの人が不正又は不誠実な行為をして他の法律で許可の取消し処分を受けていなければOKです。仮に受けていた場合でも5年経過していれば大丈夫です。
- 不正行為とは、請負契約について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反
- 不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する契約違反
こちらでも分かりやすく説明しています。➡誠実性【初心者でもよく分かる許可要件】
【要件④】財産的基礎又は金銭的信用
許可業者なのにすぐに倒産してしまったら困ってしまうので、ある程度の資金力が求められています。
一般建設業許可の場合は次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本額が500万円以上あるか
- 500万円以上の資金調達が可能か
- 許可取得後5年間営業したか(許可更新のとき適用)
特定建設業の場合は要件が厳しくなり、次の基準をすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上あり、自己資本の額が4000万円以上あること
こちらでも分かりやすく説明しています➡財産的基礎【初心者でもよく分かる許可要件】
【要件⑤】欠格要件
これも分かりにくい要件ですが、要は他人に迷惑をかけたり、公共の福祉を害する恐れがあると判断される場合には建設業許可を取得することができないということです。
もう少し詳しく説明すると下のようになります。
- 申請内容に嘘をついていないか
- 重大な事実を隠していないか
- 判断能力に問題がないか
- 前科がないか
- 暴力団と関係がないか
他にも細かい項目はありますが大枠はこんな感じです。
まとめ
建設業許可を取得するためには5つの要件をクリアしなくてはなりません。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
やっかいなのが経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。
この要件を満たせずに建設業許可を断念するケースが多いです。
いざ許可を取ろうとしたら要件不足だった・・確認資料が準備できなかった・・
このようなことがないように一度専門の行政書士に相談して、自社が要件を満たしているのか、満たせていないのなら最短で要件を満たすためにどうすればよいのかアドバイスをもらっておくことをオススメします。