目次
はじめに
- 建設業許可を取得することでどんなメリットがあるの?逆にデメリットってあるの?
- 元請けの要望で建設業許可を取得することになったけど、ちゃんとメリット・デメリットを理解してから取得したい!
- 建設業許可をとろうか迷っているのでメリットとデメリットを知って参考にしたい!
- メリットばかりに目がいってしまって後で後悔したくない!
このような人のために建設業許可のメリットとデメリットを分かりやすく説明していきます。
建設業許可のメリット
建設業許可のメリットは大きく分けて3つあります。
- 500万円以上の工事ができる
- 公共工事を入札できる
- 信用力があがる
下でそれぞれについて詳しく説明していきます。
500万円以上の工事ができる
見ての通り500万円以上の工事を請負うことができるようになります。(建築工事では1500万円以上)
法律で500万円以上の工事を施工するためには建設業許可が必要だと決められています。
正確には「軽微な工事」以外の工事をする場合には建設業許可が必要になります。軽微な工事については500万円(建設工事なら1500万円)未満の工事という認識でOKです。
いやいやもう少し詳しく知りたい!という人はこちらをどうぞ➡軽微な工事【これでばっちり!建設業許可が不要な工事とは】
話を戻しますと、法律で500万円以上の工事は制限されているけれども建設業許可を取得できれば、その制限をうけることなく工事を請けることが可能になります。
つまり、500万円以上の仕事の話がきても断らずに済みますし、500万円超えるか超えないか微妙なラインの案件でも気にせず受けることができます。
営業活動を頑張ってせっかく仕事の話が来たのに建設業許可をもってないことで仕事をうけることができないのはもったいないです。
建設業許可を取得して500万以上の工事を施工することができれば、事業の安定化、拡大化につながります。これが建設業許可を取得する1つ目のメリットです。
公共工事を入札できる
建設業許可を取得すれば公共工事を入札することができるようになります。
正確には建設業許可を取得するだけではダメですが建設業許可をもっていないと、そもそもスタートラインにさえ立てません。
手続き的に簡単に説明すると下のようになります。
- 建設業許可を取得する
- 経営事項審査を受ける(建設業許可がないと受けられない)
- 競争入札参加資格申請をする
- 公共工事の入札が可能になる
見て頂いた通り、建設業許可があることが絶対条件になります。許可を取ればすぐに公共工事の入札ができるようになると考えていた人は少し残念に思うかもしれませんが、上の面倒な手続きを考慮しても、公共工事を請けることができるようになるということは大幅なプラス要素です。
具体的にどんなプラスがあるのかというと下のようなことがあります。
- 一定の仕事量がある(景気に左右されにくい)
- 工事代金の回収が100%(民間だと払ってくれないことも)
- 公共工事の施工実績が信用につながる(箔が付く)
公共工事の目的の1つに景気刺激があるので、不況で民間では仕事が少なくても、公共工事では一定の仕事量が見込めます。
また発注者は国や地方公共団体なので工事代金をちゃんと払ってくれます。これが民間だと回収できない可能性もでてきます。
最後の公共工事の施工実績が信用につながるですが、公共工事の実績があれば取引先からの信用につながりますし、営業をかける場合でも大きなセールスポイントにすることができます。
つまり、公共工事をうけることができるということは単純に売上が上がることに加えて、信用面でも大きなプラス要素になります。
以上のことが建設業許可を取得する2つ目のメリットになります。
信用力が上がる
これが建設業許可を取得する1番のメリットかもしれません。建設業許可をもっているだけで信用につながります。
なぜなら、建設業許可は他の許可と違って誰でも取れる手軽なものではないからです。許可をうけるためには一定の要件をクリアしなければなりません。
簡単に説明すると、建設業の許可を取得するためには建設業の経営経験や国家資格・実務経験、資金力などの要件をクリアしなけれなりません。
建設業の要件については建設業許可の5つの要件【初心者でも全体像がよく分かる】をどうぞ。
建設業許可を取得しているということは、建設業の経営経験があること(昨日今日に事業を始めたひよっこではない!)、資格や実務経験があること(ちゃんと技術的にも知識や経験がある!)資金力があること(すぐに資金難にはならない!)の証明につながります。
このように建設業許可があれば一定のレベル以上であることの証明になりますし、それが信用につながります。
他にも単純に許可をもっている業者だと「なんとなくしっかりしてそうな業者」に見えたりします。実際にはしっかりしている業者でないと許可は取れないので間違いではないのですが、このなんとなくが意外と重要になってきます。
例えば、「建設業許可を取得しているA社」と「許可を取得していないB社」のどちらと取引をするかと聞かれれば、許可を取得しているA社の方がなんとなくしっかりしてそうだからA社の方を選びたくなるのではないでしょうか。
発注担当者の立場から見てみると、あとで何か問題が起きたときに言い訳がしやすいこともあるかもしれません。
少し話がずれてしまいましたが、信用力が上がることが3つ目のメリットになります。
建設業許可のデメリット
建設業許可のメリットを説明してきましたが、残念なことにデメリットも少なからずあります。
下のようなデメリットがあります。
- 建設業許可の取得に費用かかる
- 〃 に時間がかかる
- 許可取得後の事務作業が増える
下でそれぞれ説明していきます。
建設業許可の取得に費用がかかる
建設業許可を取得するためには費用がかかります。知事許可だと申請費用で9万円、大臣許可だと15万円かかります。
この費用は行政書士に依頼せず自分で申請したときもかかる費用です。行政書士に依頼した場合は、別に10~15万円程かかるのが相場になります。
さらに5年ごとの更新にも更新料が5万円必要です。行政書士に頼む場合は別に5万円ほどかかるのが相場です。
つまり初期費用で約20~25万円、5年ごとの更新に10万円ほど費用がかかることになります。これが建設業許可を取得するデメリットの1つ目です。
建設業許可を取得するのに時間がかかる
許可を取得するには時間がかかります。多少前後はしますが申請してから知事許可だと30日、大臣許可だと120日ほどかかります。申請してからすぐに許可が下りるわけではなくこのように1カ月以上かかることになります。
これに加えて、申請をする準備に時間がかかりますので、建設業許可を取得するには結構時間がとられてしまいます。
これが建設業許可を取得するデメリットの2つ目です。
許可取得後の事務作業が増える
建設業許可を取得後に申請内容に変更があったときには変更届をしなくてはなりません。例えば営業所の場所が変わったり、専任技術者に変更があった場合などです。
他にも1年に1回、前事業年の工事実績などの報告をしなくてはなりません。(決算変更届といいます)これはとても重要な報告で、していないと更新手続きを受け付けてもらえません。
このような変更届や工事実績の報告などのようなちょっと面倒な作業が建設業許可を取得することで増えてしまいます。これが3つ目のデメリットです。
まとめ
建設業許可を取得することで請負える工事の金額の制限がなくなったり、公共工事の入札ができたり、信用力が上がったりするなどメリットがある一方で、費用や時間がかかる、事務作業が増えるというデメリットもあります。
しかしこれから事業を拡大化・安定化を目標にしているならば、建設業許可を取得することで費用や面倒な作業が増えてしまいますが、それ以上に仕事の幅や信頼などの面で有利になるのではないでしょうか。