軽微な工事【これでばっちり!建設業許可が不要な工事】

軽微な工事は建設業許可がなくても行える工事です。

建設業を営業するためには建設業許可を取得しなければならないのが原則です。

しかし、すべての工事に建設業許可が必要なわけではなく許可が不要な工事も存在します。

どのような工事に許可が必要で、どのような工事に許可がいらないのか本ページで分かりやすく説明しています。

建設業許可がいらない工事

建設業許可が不要な工事は3つあります。

  • 軽微な工事
  • 工事の完成を請負わない工事(自己建設など)
  • 建設工事にあたらない工事

つまり軽微工事でない場合、請負工事でない場合、建設工事でない場合は建設業許可は不要です。それぞれ説明していきます。

軽微な工事

軽微な工事とは、一言でいえば「規模の小さい工事」のことです。

この軽微な工事に該当する工事は建設業許可がなくても工事を請負うことができます。

では、具体的にどのような工事が軽微な工事に該当するのでしょうか?

建設業法施行令では次のように規定しています。

  • 一件の工事の請負金額が500万円に満たない工事
  • 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負金額が1500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事※

※木造住宅工事で延べ面積が150㎡未満でも2分の1以上を店舗などに使用する場合は、木造住宅の定義である「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」に該当せず工事には許可が必要になります。

※建設業許可業者が軽微な工事を施工する場合には主任技術者などを配置する必要があります。

建築一式工事・1工事件の請負代金が税込み1500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外・工事1件の請負代金が税込み500万円未満の工事

つまり建築一式工事で1500万円、その他の工事で500万円未満の工事を施工する場合は建設業許可は不要です。

反対に建築一式工事で1500万円、その他の工事で500万円以上の工事を施工する場合は建設業許可が必要になります。

請負金額の計算方法①(請負金額の合計額で計算)

建設業許可が必要なのか、それとも必要ないのかは一つの工事での請負金額の合計額によって判断されます。

一つの工事が複数の請負契約に分かれている場合でも、その複数の請負契約の合計工事額で判断されます。

つまり、一つの契約が500万円未満でも、他の契約と合計して500万円以上になるようなら建設業許可が必要になります。

例えばA契約300万円、B契約400万円の場合は合計700万円になり、基準の500万円以上になりますので建設業許可を取得しなければなりません。

一つの工事を無理に分けたり、工期を分けても合計額で判断されますので注意して下さい。

請負金額の計算方法②(材料費、税金込みの金額で計算)

建設業許可が必要になってくる請負工事額500万(建築一式工事では1500万)という数字は、材料費込み、消費税込みの金額になります。

材料は発注者が無償で準備した場合でも、その材料の市場価格が工事額に加算されて計算されますので注意が必要です。

消費税についても、税抜きで500万円未満だから大丈夫だと勘違いしやすいのでこれにも注意が必要です。

消費税込みで500万円(建築一式工事では1500万円)以上の場合は建設業許可が必要になります。

工事の完成を請負わない工事

請負でない工事の場合、建設業許可は必要ありません。自宅や自社の建物や工作物などを自ら工事する場合や単に委託をうけ工事をする場合は許可を取得していなくも大丈夫です。

つまり、自己工事や単に委託をうけてする工事は許可がなくても行うことができます。

例えば次のような工事が該当します。

  • 自家用の建物や工作物を自分でつくる場合
  • 官公庁が他の官公庁から委託を受けて工事をする場合
  • 不動産会社が自社で建築した住宅を販売する場合(建売住宅)
  • 下水処理場の補修工事を運転管理員が行った場合

建設工事にあたらない工事

そもそも建設工事にあたらない工事の場合は建設業の許可は不要です。

具体的には次のような工事です。

  • 自社で工事する建売用住宅の建築
  • 草刈り
  • 道路清掃・除雪
  • 測量や調査
  • 建設機械や土砂などの運搬
  • 船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
  • 建設資材の納入
  • 工事現場の養生
  • 機械・器具の保守点検
  • 樹木剪定
  • 水路・河川の清掃
  • 建築資材の販売で工事を行わないもの
  • 建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
  • 建設現場への警備員の派遣

上記は建設工事に該当しないので経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験には認められません。これらの事業をしている建設業は注意が必要です。

軽微な工事でも登録や届出が必要な工事

軽微な工事であっても登録が必要な工事がいくつかありますのでご紹介します。

  • 浄化槽の工事・管理・・・浄化槽工事業者登録、浄化槽保守点検業者登録、特例浄化槽工事業者届出

トイレなどの水洗化が進み公共水域の汚染問題が指摘されるようになったことで、生活環境の保全と公共衛生の向上を目的に浄化槽法が制定されました。この法律によって浄化槽工事、浄化槽掃除業を営業するためには工事登録などが必要になりました。

  • 解体工事・・・解体工事業者登録

500万円未満の解体工事業を営む者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により都道府県知事の登録が必要になります。

この法律は再資源の十分な利用と廃棄物の減量を通して資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を目的にしています。

解体工事業の登録についてはこちらのページをどうぞ➡解体工事を始めるのに必要な手続き

  • 電気工事・・・電気工事業者登録

電気工事を施工するためには建設業許可の有無に関係なく、電気工事業の登録や通知が必要になります。

電気工事の登録についてはこちらのページをどうぞ➡電気工事業の登録【簡単解説】

まとめ

軽微な工事に該当する場合や自ら工事する場合、そもそも建設工事に該当しない場合は建設業許可を取得しなくても工事を行うことができる。