電気工事業の登録【簡単解説】

電気工事業

電気工事を行うためには建設業許可の有無に関係なく電気工事業の登録や通知などが必要になります。このページでは電気工事業の登録や通知についてわかりやすく解説しています。

目次

電気工事業の登録って必要なの?

電気工事を行うためには、建設業許可をもっているもっていないに関わらず電気工事業の登録や通知などをする必要があります。ただし軽微な電気工事を行う場合には登録や通知をする必要はありません。

軽微な電気工事とは

  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼッ トその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトス イッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを 接続する工事。
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧 600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケ ーブルを含む。)をネジ止めする工事。
  3. 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け 又は取り外す工事。
  4. 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する 小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

上記のような電気工事を行う場合には登録も通知も不要になります。しかし上記以外の電気工事を行う場合には登録又は通知が必要になります。

【登録と通知】どっちをすればよいの?

電気工事業を行うのに登録や通知などが必要なのは分かったけれど具体的にどっちをすればよいのか答えします。

工事する電気工事の種類が一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合は登録が必要になり、自家用電気工作物のみの場合は通知が必要になります。

さらに建設業許可の有無によってそれぞれ二通りに分かれます。図に表すと次のようになります。

 建設業許可なし建設業許可あり
一般用電気工作物※1及び自家用電気工作物※2又は一般用電気工作物の場合①登録電気工事業者 ③みなし登録電気工事業者
自家用電気工作物※2のみの場合②通知電気工事業者④みなし通知電気工事業者

※1 一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。

※2 自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。

このように工事の内容と建設業許可の有無によって4つに区分されますので、自分がどこに該当するかが重要になります。

①登録電気工事業者(県知事の登録が必要)

建設業許可を受けずに電気工事業( 電気工事の種類として「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物と自家用電工作物」を施行する事業者) を営む場合は登録が必要であり、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。

要件

  • 主任電気工事士を設置していること(第一種電気工事士又は第二種電気工事士+実務経験3年※実務経験証明が必要)
  • 営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること

②通知電気工事業者(県知事に通知が必要)

建設業許可を受けずに自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合は通知が必要であり、この通知を行った方を通知電気工事業者といいます。

要件

  • 工事の従事者の制限 (第一種電気工事士以外の者を工事に従事させてはならない。認定工事従事者は自家用電工事のうち簡易電気工事の作業のみ従事可能 )
  • 営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること

③みなし登録電気工事業者(県知事に届出が必要)

建設業許可を受けて電気工事業( 電気工事の種類として「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物と自家用電工作物」を施行する事業者) を開始した方は、登録電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。 業務開始後、遅滞なく届出を行う必要があり、この届出を行った方をみなし登録電気工事業者といいます

要件

  • 主任電気工事士を設置していること(第一種電気工事士又は第二種電気工事士+実務経験3年※実務経験証明が必要)
  • 営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること

④みなし通知電気工事業者(県知事に通知が必要)

建設業許可を受けて自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した場合は、通知電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。

業務開始後、遅滞なく通知を行う必要があり、この通知を行った方をみなし通知電気工事業者といいます。

要件

  • 工事の従事者の制限 (第一種電気工事士以外の者を工事に従事させてはならない。認定工事従事者は自家用電工事のうち簡易電気工事の作業のみ従事可能 )
  • 営業所に電気工事に応じた検査用具を備えていること