建設業許可を取得するためには5つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本ページでは誠実性を有することについて説明します。
目次
誠実性を有するとは
不正又は不誠実な行為によって他の法律で免許の取消し処分を受けていなければOKです。(取消し処分を受けていも5年経過していれば大丈夫です。)
詐欺や脅迫をしない、工期を守るなど普通にしていればクリアできる要件です。
誠実性がなぜ必要なのか
建設業は他の業界と比べて、1つの商品をつくるのに長い時間とたくさんのお金がかかります。そのような商品を頼むわけですから大前提として信頼がなければなりません。
契約を無視されたり、内容を改ざんされてしまったら困ってしまいます。このような不正又は不誠実な行為を行う不良業者を排除するために、建設業許可の要件に誠実性の要件が定められています。
誠実性が求められる対象者
- 法人
- 法人の役員等(非常勤役員も含む)
- 支配人
- 営業所の代表(営業所長や支店長など)
誠実性の内容
上記の対象者が建築士法や宅地建物取引業法などの法律によって不正※1又は不誠実な行為※2を行ったとして免許等の取消処分を受け、その処分から5年を経過しない者は誠実性がないとして許可を取得することができません(5年経過していれば大丈夫)。
- ※1不正行為・・・・・請負契約について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反
- ※2不誠実な行為・・・工事の内容、工期などに関する契約違反
まとめ
- 不良業者排除のために誠実性の要件がある
- 不正又は不誠実な行為によって他の法律で免許の取消し処分を受けていなければ要件クリア