建設業の許可には大臣許可と知事許可の2つがあります。いざ申請しようとしたらどちらで申請すればいいのか分からない。違いが分からない。
そのような人向けに本ページでは分かりやすく大臣許可と知事許可の違いについて説明しています。
目次
大臣許可と知事許可の違い
大臣許可と知事許可の違いを簡単に説明すると、2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、1つの都道府県にのみ営業所があれば知事許可が必要になります。営業所がどこにあるのかによって申請する許可が変わるのです。
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は大臣許可が必要
- 1つの都道府県でのみ営業所を設けて営業をする場合は知事許可が必要
具体的に説明すると次のようになります。
- 茨城県に1営業所、東京都に1営業所➡大臣許可
- 茨城県に1営業所➡知事許可
- 茨城県に3営業所➡知事許可
知事許可 | 1つの都道府県にだけ営業所を設ける場合 |
大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設ける場合 |
営業所の定義に注意
ここでいう営業所とは常時建設業の営業(見積もり・入札・契約締結など)を行う本店・支店・営業所を指します。 単なる資材置き場や連絡所、現場事務所などは、建設業の営業所にはあたりません。
しかし、当該営業所が直接的に営業業務を取扱わなくても他の営業所に指導監督するなど実質的に営業業務に関与している場合は建設業の営業所と判断されますので注意が必要です。
許可取得はどちらか一方のみ
同じ申請者が大臣許可と知事許可のどちらも取得することはできません。どちらか一方のみの取得になります。
なお、許可を取得したのち「知事許可から大臣許可」「大臣許可から知事許可」へ変更することは可能です。この変更のことを許可換え新規といいます。
他の都道府県に営業所を増やす場合や反対に他の都道府県の営業所をなくす場合などに許可換え申請をします。
勘違いされやすいこと
大臣許可と知事許可の違いによって工事ができる地域や請負金額に差はありません。
よく勘違いされやすいのが「知事許可だと申請した都道府県内でのみの工事に制限されてしまうのではないか」「受注できる工事の規模に制限があるのではないか」などです。
大臣許可と知事許可の違いで、そのような違いがあることはありませんので安心して下さい。
知事許可でも47都道府県どこでも工事を施工することが可能です。(知事許可でも全国展開は可能?を参考下さい。)
請負金額が制限されることもありません。(ただし一般建設業許可と特定建設業許可の違いによって元請工事1件あたりの下請業者への発注総額の制限があります。)
具体的には、建築一式工事で6000万円、その他の工事で4000万円以上を下請けに出す場合は一般建設業許可ではなく、特定建設業許可が必要になります。
まとめ
- 2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、なければ知事許可
- 大臣許可と知事許可で工事できる地域、工事額に違いはない
営業所が他の都道府県にあるかないかによって大臣許可が必要になるのか知事許可が必要になるのかが変わってきます。
またこの許可の違いによって工事できる地域や請負金額に制限はありませんので安心して下さい。