経営業務の管理責任者【初心者でもよく分かる許可要件】

 

経営業務の管理責任者

建設業許可を取得するためには5つの要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

本ページでは経営業務の管理責任者について説明します。

目次

経営業務の管理責任者とは

建設業許可を取得するための5つの要件のうちの1つです。

適切な経営が行われるようにするためにこの要件が定められています。

建設業許可を取得しようとする法人は役員のうち1名が、個人事業主で許可を取得しようとする場合は事業主本人又は支配人が経営業務の管理責任者として就任し、メインの営業所に常勤しなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件

上で少し触れましたが、経営業務の管理責任者になるためには3つの要件があります。

  • 経営業務の管理責任者になれる役職か
  • 経営業務の管理責任者になれる経験があるか
  • 常勤性があるか

下でそれぞれ詳しく説明していきます。

経営業務の管理責任者になれる役職か

経営業務の管理責任者に就任できるのは、法人ではその法人の役員、個人事業主では事業主本人か登記された支配人にしかなることができません。

いくら優秀な社員だからといって、社員を経営業務の管理責任者に就任させることはできません。

経営業務の管理責任者のポジションは重要だから、それ相応の役職の人にしかなることができないと思えばOKです。

経営業務の管理責任者になれる役職

  • 法人の役員
  • 個人事業の事業主本人又は登記された支配人

経営業務の管理責任者になれる経験があるか

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験を積んでいることが必要になります。

法人の役員や個人事業主、登記された支配人、営業所長、支店長などのポジションで経営経験を積んでいればOKです。

他にも執行役員や部長、個人事業主の配偶者や子供でも認められるケースがあります。詳しくはこちら経営業務の管理責任者に準ずる地位【3分で分かる】

経営経験とは、建設業の経営経験を総合的に管理した経験をいいます。

  • 法人の役員(非常勤でもOK、監査役は認められない)
  • 個人事業主
  • 登記された支配人
  • 営業所長
  • 支店長

このような立場の人が許可を取得したい業種で5年以上の経営経験があれば、その業種の経営業務の管理責任者になることができます。

また許可を取得したい業種以外の経験でも6年以上あればOKです。

例え(大工工事の経営業務の管理責任者になりたいケース)

  • 大工工事の経営経験3年➡なれない
  • 大工工事の経営経験5年➡なれる
  • 左官工事の経営経験5年➡大工工事の経営業務の管理責任者にはなれない(左官工事にはなれる)
  • 左官工事の経営経験6年➡大工工事の経営業務の管理責任者になれる(全業種の経営業務の管理責任者になることが可能)

このように6年以上の経営経験があれば、29業種すべての経営業務の管理責任者になることが可能となります。

常勤性があるか

経営業務の責任者には常勤性が求められます。

せっかく経営のプロを選任したのに、会社に全然こなくては意味がありません。

つまり、経営業務の管理責任者は休日などの所定の日以外は、毎日営業所に勤務して職務を行わなくてはなりません。

まとめ

経営業務の管理責任者になるためには役員や事業主本人等が経営経験を積んでいることが必要です。

自社でそのような人材が確保できない場合は、要件を満たす人を他から見つけ役員などになってもらうことでクリアすることができますが、現実的にはなかなか難しいところがあります。

お互いをよくしっている仲であれば問題ないのですが、そうでない場合はトラブルの原因になるかもしれません。

一時的に建設業許可は取得できるかもしれませんが、肝心のそのあとが上手くいかなくては意味がありません。

やはり自分なり社内で要件を満たしているのが好ましいです。

要件を満たしていないのなら、将来許可が取れるように要件を満たす準備をするのも重要です。

どんな準備をすればいいのか分からなければ建設業の許可に詳しい行政書士に話をしてアドバイスをもらっとくといいかもしれません。