主任技術者と監理技術者の違いを分かりやすく説明

専任技術者

目次

主任技術者と監理技術者とは

建設業の許可を受けている業者は、請負った建設工事を施工するときにその工事現場を技術的に管理する者を置かなければなりません。

それが主任技術者(工事の規模が小さい場合に必要)と監理技術者(工事の規模の大きい場合に必要)です。

基本的には主任技術者を置けば大丈夫ですが、特定建設業者が元請として4000万円(建築一式工事の場合6000万円)以上を下請けに出す場合は主任技術者ではなく監理技術者が必要になります。

主任技術者と監理技術者の役割

主任技術者の役割は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理を行い、工事施工にともなう災害の発生を防止するための安全管理を行うことです。それによって適正な工事施工を確保しています。

監理技術者の役割は、上記の主任技術者の役割に加えて建設工事の施工にあたり、下請け業者を適切に指導監督するという総合的な役割があります。

主任技術者と監理技術者になるための要件

主任技術者になるための要件は一般建設業の専任技術者の要件と同じです。 つまり一定の国家資格を取得しているか、一定の学歴と実務経験があれば主任技術者になることができます。

監理技術者になるための要件は特定建設業の専任技術者の要件と同じになります。

つまり1級の国家資格又は一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で法定額以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験があれば監理技術者になることができます。

指導監督的な実務経験とは、現場主任者や現場監督などの立場で、工事の設計や施工を指導監督した経験をいいます。

しかし指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)の監理技術者になるためには1級の国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されるので注意して下さい。

※専任の監理技術者になるためには上記に加え、監理技術者資格者証の交付を受けて監理技術者講習を修了していることが必要になります。

主任技術者と監理技術者の専任

主任技術者と監理技術者の技術者は工事を施工するために需要な役割を担っているので、一定以上の規模の工事の場合は専任でなければなりません。

この専任とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことを指します。

そして一定の規模とは、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除き、請負代金の額が3500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合は7000万円)以上を指します。 平成28年に改正され金額要件が緩和されました。

専任技術者が例外的に兼任できる場合

先ほども説明した通り、主任技術者と監理技術者は法定額以上の工事では原則的に専任が求められますが、主任技術者に限って兼任が認められる場合があります。

それは次のいずれかに該当し、工事現場の相互の距離が10キロメートル程近接している場所において同一の業者が施工する場合に認められます。

  • 一体性が認められる工事
  • 連続性が認められる工事
  • 施工にあたり相互に調整が必要な工事

現場代理人

「現場代理人」はよく主任技術者や監理技術者と間違えられますが、現場代理人は工事現場において請負人の任務を代行する者をさし、施工の技術上の管理を行う主任技術者や監理技術者とは別の者になります。

現場代理人は工事が適切に行われるように、工事現場に常駐(特別の理由がない限り工事現場に滞在)し、その運営、取締り、工事の施工と契約関係事務に関するすべての事務を処理する役割を果たします。

建設業法では主任技術者や監理技術者と違って現場代理人を置くことは義務化されていませんが、現場代理人を選任して上記の権限を与える場合には発注者に対してその旨の通知をしなければなりません。(公共工事の場合は契約によって現場代理人を置くことが求められます。)

現場代理人は主任技術者、監理技術者との兼任が認められており、実際に兼任しているケースが多くあります。

まとめ

  • 主任技術者は規模の小さい工事に必要
  • 監理技術者は規模の大きい工事に必要
  • 法定額以上の工事では専任が求められる(例外あり)
  • 現場代理人は主任技術者・監理技術者と別概念
  • 現場代理人と主任技術者・監理技術者は兼任できる