経営業務の管理責任者が欠けた場合【そのときの対処法】

経営業務の管理責任者が欠けた場合について分かりやすく説明しています。

建設業許可を取得するためには5つの要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに専任技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

本ページでは建設業許可要件の1つである経営業務の管理責任者が欠けた場合について分かりやすく説明しています。

目次

経営業務の管理責任者が欠けた場合

経営業務の管理責任者が死亡や退社などで欠けた場合どうすればよいのでしょうか。

その経営業務の管理責任者に代わる者がいるかいないかで対処が変わってきます。

代わりの者がいる場合は、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更の届出をする必要があります。

反対に代わりになる者がいない場合は2週間以内に経営業務の管理責任者が欠けた旨の届出書を提出するか、30日以内に廃業届を提出する必要があります。

  • 代わりがいる➡変更の届出
  • 代わりがいない➡経営業務の管理責任者が欠けた旨の届出書又は廃業届

要件を満たす者がいる場合

前任者が役員を退任してから2週間以内に経営業務の管理責任者で変更を届出します。その際に新しく経営業務の管理責任者になる者の経営経験と常勤性を証明する確認資料を提出します。

要件を満たす者を外部から入れる場合

その者を役員にし、経営業務の管理責任者として就任させます。常勤性が認められるように、社会保険に加入させ前任者が退任してから2週間以内に届出をします。

要件を満たす人がいない場合①

要件を満たす役員がいない場合でも、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の人が一定の条件を満たせば経営業務の管理責任者になることできます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは会社の役員に次ぐ職制上の地位で許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験のある者や個人事業主の配偶者や子供などの事業継承者のことを指します。

法人の場合は経営業務の管理責任者に準ずる地位の者が執行役員として5年以上の経営経験を有すれば経営業務の管理責任者になることが可能ですし、執行役員でなくても準ずる地位の者(実際に建設業に関する業務を行っている部署の部長など)が6年以上の経営業務を補佐した経験を有すれば経営業務の管理責任者になることができます。

また個人事業主の場合も6年以上の補佐経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

しかしこの規定は個人事業主本人の死亡などによって、事業が廃業に追い込まれてしまうことを保護するためにつくられた例外的な規定になります。よって配偶者や子供などに対してのみ採用される規定になります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位の者が経営業務の管理責任者になれる場合

  • 執行役員として5年以上の経営経験
  • 6年以上の経営業務の補佐経験

要件を満たす人がいない場合②

2週間以内に経営業務の管理責任者が欠けた旨の届出書を提出するか、30日以内に廃業届を提出します。届出をせずにいると、経営業務の管理責任者の要件を欠いたとして、許可の取り消し処分になる可能性がありますので注意してください。

このようにならないためにも、役員の中に要件を満たす人を何人か確保しておくといざというときに焦らなくてよいかもしれません。

まとめ

  • 代わりの者がいれば2週間以内に変更届
  • 代わりの者がいなければ2週間以内に経営業務の管理責任者が欠けた旨の届出書、又は30日以内に廃業届