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経営事項審査とは
公共工事への入札参加を希望している建設業者が現在の自社の経営状態や経営規模などについて客観的な評価を受けるための審査のことです。この審査によって最終的に出される評価点をもとに入札に参加できる工事の規模が決まります。
経営事項審査を受けるためには建設業許可が必要
経営事項審査を受けるためには建設業許可を受けていることが前提になります。建設業許可を受けると毎年決算変更届を作成して提出しなければなりません。
経営事項審査では決算変更届で提出する決算書や工事経歴書を審査資料として利用します。
経営事項審査は2段階ある
経営事項審査は大きく分けて経営状況分析申請と経営規模等評価申請の2段階あります。一般的には経営規模等評価申請を指して経営事項審査と呼ばれています。
経営状況分析申請
経営状況分析申請は経営状況評点を出すために必要な申請です。建設業者が提出した決算書をもとに経営指標を算出します。この経営指標が高いほど評点が高くなります。
そして最終的には経営状況評点が掲載された経営状況分析結果通知書を取得できます。この通知書は次の段階の経営規模等評価申請の際に必要になります。
経営規模等評価申請
経営規模等評価申請は建設業者の経営規模や技術力、社会性などを審査します。完成工事高が高かったりや技術者の人数が多いと高い点数がつけられます。
そして1段階目で取得した経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値を請求することで経営規模等と経営状況の両方から算出した総合評価通知書を取得することができます。
経営事項審査のあと
経営事項審査をして総合評価通知書を取得したからといってこれで入札に参加できるわけではありません。入札に参加したい官公庁に対して入札参加資格申請をする必要があります。(受付時期は官公庁によって任意に定められている)
入札参加を受け付けた官公庁は総合評価通知書を基準として、また独自の基準により建設業者をランク付けします。このランクに基づいて指名を受けることになります。
経営事項審査は毎年行う必要がある
総合評価通知書には有効期限(審査基準日から1年7カ月)が定められており、その関係で毎年経営事項審査を行う必要があります。