上下水道の工事をするにはどの許可が必要なの? Q&A(建設業許可) by 行政書士大森翔太事務所. 上下水道の工事をするにはその工事内容によって「水道施設工事」「管工事」「土木一式工事」の3つに分けられます。 上水道や下水処理場の施設や処理場を構造、設置する工事が水道施設工事 家屋やその他の施設に配水小管を設置する工事が管工事 上記の敷地外の下水道の配管工事などが土木一式工事 この記事を読んだ方はこちらも読まれています軽微な工事【これでばっちり!建設業許可が不要な工事】経営業務の管理責任者に準ずる地位【3分で分かる】無許可業者へ500万以上の発注を出すことは違反ですか?経営業務の管理責任者になるためにはどうすればよいか?一括下請負の禁止とは【知らないうちに一括下請負してませんか?】太陽光パネル設置するにはどの許可が必要なの? 前の記事 次の記事