目次
専任技術者になるために
建設業許可を取得するためには営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。
しかし誰でもが専任技術者になれるわけではなく、一定の資格や実務経験が必要になります。
どのような資格や経験が必要になるかは、どの業種の専任技術者になりたいかによって違ってきます。
1人で複数業種の専任技術者の要件を満たしていれば、その1人が複数の専任技術者をかけもつことができます。
例えば、1級建設機械施工技士の資格をもっていれば、その人ひとりで「土木工事業」「とび・土工工事業」「舗装工事業」の専任技術者になることができます。
土木工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
建築工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
大工工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体・仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 建築大工(2級の場合は実務経験3年)
- 型枠施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建設業にかかる建設業で元請として請け負った4500 万円以上(平成6年12月28日以前にあっては3000万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては1500万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
菅工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 給水装置工事主任技術者(実務経験1年)
- (技術士試験)機械「流体工学」または「熱工学」 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- (技術士試験)上下水道・総合技術監理(水道)
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- (技術士試験)衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
- (技術士試験)衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工(2級の場合は実務経験3年)
- 給排水衛生設備配管(2級の場合は実務経験3年)
- 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(2級の場合は実務経験3年)
- 建築板金「ダクト板金作業」(2級の場合は実務経験3年)
- 建築整備士(実務経験1年)
- 1級計装士(実務経験1年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級菅工事施工管理技士
- (技術士試験)機械「流体工学」または「熱工学」 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- (技術士試験)上下水道・総合技術監理(水道)
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- (技術士試験)衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
- (技術士試験)衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
左官工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 左官(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事 に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
とび土工工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」)
- 型枠施工(2級の場合は実務経験3年)
- とび・とび工(2級の場合は実務経験3年)
- コンクリート圧送施工(2級の場合は実務経験3年)
- ウェルポイント施工(2級の場合は実務経験3年)
- 地滑り防止工事(実務経験1年)
- 基礎ぐい工事
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事 に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
石工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級の場合は実務経験3年)
- 石工・石材施工・石積み(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事 に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
屋根工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 建築板金「ダクト板金作業」(2級の場合は実務経験3年)
- 板金・建築板金・板金工(2級の場合は実務経験3年)
- かわらぶき・ストレート施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事 に関して2年以上の指導監督的実務経験
電気工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)電気電子総合技術監理(電気電子)
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(実務経験3年)
- 電気主任者1~3種(実務経験5年)
- 建築整備士(実務経験1年)
- 計装(実務経験1年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級電気工事施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)電気電子総合技術監理(電気電子)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
タイル・レンガ・ブロック工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体・仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- タイル張り・タイル張り工(2級の場合は実務経験3年)
- 築炉・築炉工・レンガ積み(2級の場合は実務経験3年)
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブッロク施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事 に関して2年以上の指導監督的実務経
鋼構造物工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
鉄筋工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 鉄筋組立て・鉄筋施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経
舗装工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級機械施工技士
- 2級機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験) 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験) 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
しゅんせつ工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
板金工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 建築板金「ダクト板金作業」(2級の場合実務経験3年)
- 工場板金(2級の場合実務経験3年)
- 板金・建築板金・板金工(2級の場合実務経験3年)
- 板金・板金工・打出し板金(2級の場合実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
ガラス工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- ガラス施工(2級に場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
塗装工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級の場合は実務経験3年)
- 建築塗装・建築塗装工(2級の場合は実務経験3年)
- 金属塗装・金属塗装工(2級の場合は実務経験3年)
- 噴霧塗装(2級の場合は実務経験3年)
- 路面標示施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
防水工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 防水施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
内装仕上工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 畳製作・畳工(2級の場合は実務経験3年)
- 表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
機械器具設置業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)機械総合技術監理(機械)
- (技術士試験)機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)機械総合技術監理(機械)
- (技術士試験)機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
熱絶縁工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 熱絶縁施工(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
電気通信工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 電気電子総合技術監理(電気電子)
- 電気通信主任技術者
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 電気電子総合技術監理(電気電子)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
造園工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)森林「林業」総合技術監理(森林「林業」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
- 造園(2級の場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級造園施工管理技士
- (技術士試験)建設総合技術監理(建設)
- (技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- (技術士試験)森林「林業」総合技術監理(森林「林業」)
- (技術士試験)森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
さく井工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 地すべり防止工事士(実務経験1年)
- さく井(2級の場合実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年特定建設業許可の専任技術者の場合
特定建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
建具工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)
- 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール加工・サッシ施工(2級にの場合は実務経験3年)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級建築施工管理技士
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
水道施設工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- (技術士試験)上下水道総合技術監理(上下水道)
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- (技術士試験)衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 1級土木施工管理技士
- (技術士試験)上下水道総合技術監理(上下水道)
- (技術士試験)上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- (技術士試験)衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
消防施設工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- 甲種 消防整備士
- 乙種 消防設備士
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験
清掃施設工事業の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
- 実務経験3年(大卒+指定学科)
- 実務経験5年(高卒+指定学科)
- 実務経験10年
特定建設業許可の専任技術者の場合
- (技術士試験)衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」
- 国土交通大臣から個別審査を受け認定を受けた者
- 一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち,許可を受けようとする建 設業にかかる建設業で元請として請け負った 4500 万円以上(平成6年12月28日以前に あっては 3000 万円,さらに昭和59年10月1日以前にあっては 1500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験