決算変更届を毎年提出することは義務付けられていると知っていましたか?意外と知らない人も多いのではないのでしょうか。
そもそも決算変更届ってどのようなものか分からないのだけれど・・・・本ページではそのような人向けに決算変更届について分かりやすく説明しています。
目次
決算変更届の提出は義務
決算変更届とは、建設業許可を受けている業者が毎年一回必ず作成・提出をしなくてはならない書類です。 もともと決算変更届は発注者を保護するために作られた制度です。
建設業許可業者の最新の経営状況と技術情報を第三者へ公開することで、発注者が業者を選びやすくしています。 もし、決算変更届を毎年提出せず、古い情報のままにしていては発注者からの信用を得ることはできません。選択肢にも入れないかもしれません。
ここで考え方を変えると、決算変更届は自社をアピールする絶好の場ともいえます。 特に添付書類の「工事経歴書」では、建設業許可業者が請け負った工事を確認することができますので、この情報を閲覧してどこに発注するか決めている発注業者も増えてきています。 なので、しっかりと自社の最新の情報を発信することで、発注業者へアピールすることができます。
決算変更届の提出期限
決算変更届は、毎時事業年度終了後4か月以内に提出をしなければいけません。個人事業主は毎年4月までに決算変更届を提出しなければなりません。法人の場合は事業年度がバラバラなので個人事業主のように4月とは決まってませんが、3月決算の法人が多いので7月までに提出する法人が多いです。
決算変更届は基本的に決算報告書をもとにして作成します。余裕をもって提出できるように、決算報告書が出来上がり次第、決算変更届の作成に取り掛かるのが望ましいです。
決算変更届を提出せずにいると
決算変更届を提出しない状態では次のことができません。
- 次回の許可更新ができない
- 業種の追加ができない
- 一般建設業許可から特定建設業許可に変更できない
- 特定建設業許可から一般建設業許可に変更できない
他にも建設業法に、決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される旨が定められています。
毎年きちんと決算変更届を提出していないと更新などの手続きをするときに、受付けてもらえないので注意してください。実務的には過去に遡って決算変更届を提出すればOKですが、添付書類の納税証明書は3年前までしか発行してもらえず、始末書を提出しなければなりません。
提出する書類
- 変更届所
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度のにおける工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書
- 納税証明書
- 使用人数(変更のある場合)
- 令3条に規定する使用人の一覧表(変更のある場合)
- 定款(変更のある場合)
まとめ
- 決算変更届は毎事業年度終了後4カ月以内に提出
- 未提出だと許可更新や業種追加などが出来ない
- 発注業者に自社をアピールする絶好の場