建設業許可を取得するためには5つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本ページでは財産的基礎または金銭的信用について説明します。
目次
財産的基礎または金銭的信用とは
建設業許可を取得して営業するためには、財産的基礎または金銭的信用の要件をクリアしなくてはなりません。
なぜこのような要件があるかというと、資金難で依頼した建設業者が倒産してしまった、後日に不良個所が見つかったが工事した業者が倒産していた、このようなことがあっては依頼したお客さんはもちろん、多くの関係者に迷惑がかかってしまうからです。
建設業許可を取るために必要とされる資金力の程度は、一般建設業許可と特定建設業許可とで異なります。
一般建設業と特定建設業についてそれぞれ説明していきます。
一般建設業許可の場合
一般建設業の許可を取得するためには500万円以上が求められます。 次のいずれかの方法で500万円以上あることを証明します。
財産的基礎
- 「自己資本の額」※が500万円以上の場合、財務諸表により証明
※資本金から他人資本を控除したもの
- 法人・・・純資産合計額
- 個人・・・期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額
金銭的信用
次の方法などで証明します。
- 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計)
- 500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
- 500万円以上の申込者名義の金融機関の融資証明書
許可取得後の5年間の営業実績
建設業許可の更新のときにこの方法で財産的基礎を証明します。
許可を受けた後に倒産などをせず、必要な書類を提出して5年間営業したことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎を証明する必要はありません。
特定建設業の場合
許可申請の決算期において次のすべての基準を満たしていることが条件になります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、自己資本の額が4000万円以上であること
上記の基準を満たしているかの判断は、既存の企業では申請時の直前の決算期の財務諸表、新規設立起業では創業時における財務諸表で行います。(基準に満たない場合でも申請日までに増資することで基準を満たしたものとして取扱われます。)
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
欠損の額とは
- 法人の場合・・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)を上回る額
- 個人の場合・・・事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額
流動比率が75%以上であること
流動比率とは、流動資産÷流動負債の結果をパーセントで表したものです。
短期的に支払義務が到来する流動負債に対して、短期的に現金化できる流動資産がどのくらい確保されているか表すものです。簡単に言えば資金繰りが上手くいっているかです。
資本金の額が2000万円以上であり、自己資本の額が4000万円以上であること
資本金の額は次の額を指します。
- 株式会社・・・・・・・・・払込資本金
- 特例湧現会社・・・・・・・資本の総額
- 合資会社、合名会社など・・出資金額
- 個人・・・・・・・・・・・期首資本金
まとめ
- 建設業許可を取得するには一定の財産的基礎が求められる
- 一般建設業より特定建設業の方が厳しい要件が定められている