建設業の許可の有効期限は5年間です。
許可の有効期間は許可のあった日から5年後の対応する日の前日までです。
少しわかりずらいですが例えばこのような感じです。
- 28年6月6日に許可を受けた➡33年の6月5日まで有効
満了日が日曜日などの休日でもその日をもって許可が満了しますので注意して下さい。満了日が日曜日だから翌日の月曜日まで許可の有効期間が延長されるということはありません。
引続き許可を更新して営業を続けたい場合は、期間の満了30日前までに許可更新の手続きをしなければなりません。更新の受付開始は期間満了の3カ月前からです。
つまり、先の例でいえば33年3月6日から5月6日の間に更新手続きをしなくてはいけないということです。
もしもこの期間に更新の手続きができず満了日を過ぎてしまうと許可が無効になってしまい、新たに許可申請をしなくてはなりません。
余計な費用と手間がかかることになりますので更新の準備は早めにしたほうがよいでしょう。
更新の手続きをしていれば審査中に許可の満了日が到来しても審査が終わるまでは許可期間が延長されます。
しかし発注者などから許可通知書の写しなどを求められる場合にすぐに用意できない問題が生じますので余裕をもって更新をする必要があります。