建築物の設計や建築物の工事管理などを行うためには建築士事務所の登録をしなければなりません。
本ページでは建築士事務所の登録についてわかりやすく説明しています。なお、掲載している情報は茨城県での登録を想定していますので予めご了承ください。
目次
建築士事務所登録が必要な業務
報酬をもらって次の6つの業務をする場合は登録が必要になります。
- 建築物の設計
- 建築物の工事管理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査・鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
登録の申請先
登録は建築士事務所のある都道府県知事にします。茨城県では水戸市にある一般社団法人茨城県建築士事務所協会から申請することができます。(原則、郵送は不可)
平日の9時から11時30分、13時30分から16時30分の間で受け付けています。時間が短いので注意して窓口に申請してください。
登録にかかる日数
登録申請書を窓口に提出してから30日程度かかります。
有効期間(更新)
登録の有効期間は5年間になります。5年間経過後も引き続き業務をする場合は登録満了日の30日前までに更新の申請をする必要があります。更新の手続きをしなければ登録を抹消されてしまいますので注意して下さい。
管理建築士とは
建築士事務所には専任の建築士を置かなければなりません。この建築士のことを管理建築士と呼びます。管理建築士になるためには、建築士として3年以上の実務の経験をして、指定登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する必要があります。
管理建築士の専任性について
管理建築士には専任性が求められます。専任性とは事務所に常勤して管理建築士の業務を行うことをさします。雇用契約書などによって事業主体と継続的な関係があり、休日などを除いた通常の勤務時間中、その事務所に勤務していなければなりません。
したがって次のような場合は管理建築士になることができません。
- 1人の建築士が複数の建築事務所の管理建築士になる場合
- 派遣社員などが管理建築士にはなる場合
- 他の法令により専任が義務つけられている場合(建設業の専任技術者など)
- 他の営業所に専任に近い状態の人の場合(ほかの会社の社員など)
- 住所と事務所の距離が通勤出来ないほど離れている場合
建築士事務所の種類
建築士事務所の種類は3つあります。1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所があり、それぞれの事務所に対応して、1級建築士、2級建築士、木造建築士を置かなければなりません。
- 1級建築士事務所➡1級建築士
- 2級建築士事務所➡2級建築士
- 木造建築士事務所➡木造建築士
申請に必要な書類
- 事務所登録の申請書
- 登録に必要な手数料(1級建築士事務所で1万6千円、2級、木造建築士事務所で1万千円)
- 管理建築士の建築士免許の写し
- 管理建築士講習受講済証の写し
- 管理建築士の退職証明書(半年以内に前職がある場合)
- 管理建築士の入社又は在職証明書
- 管理建築士の現状申告書
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所案内図
- 定款の写し(法人のみ)
- 申請3カ月以内の登記事項証明書(法人のみ)
- 業務概要書
- 所属建築士名簿
- 略歴書
- 誓約書
- 知事指定講習修了証
- 役員名簿(法人の場合)
- 所属建築士の建築士免許の写し(必要な場合)
- 所属建築士の定期講習会修了証