解体工事を始めるときにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?このページでは解体工事を始めるにあたって必要な手続きについて分かりやすく説明しています。
目次
はじめに
解体工事をはじめて行う場合には、建設業許可を取得するか解体工事業者としての登録のどちらかが必要になります。許可と登録の違いはあとで詳しく説明しますが、請負うことができる工事金額に違いがあります。
登録の場合は、請負金額が500万円未満(一式工事なら1500万円未満)の工事しか行うことはできません。しかし許可の場合はそのような制限がありませんので、請負金額に関係なく工事をすることができます。
解体工事業者の登録
解体工事業者として知事から登録を受ければ、請負金額500万円未満(建築一式工事に属する解体工事の場合、請負金額1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の解体工事をすることができます。建設業許可を取得できない場合や請負金額が大きくない場合には解体工事業者の登録をオススメします。
登録を受けるためには
登録を受けるためには2つの要件を満たさなければなりません。それを下記で説明します。
- 技術管理者を専任すること
- 欠格事由に該当しないこと
技術管理者を専任することについて
技術管理者になるためには一定の実務経験(例えば、高校で土木工学に関する学科を修めて実務経験4年以上や大学で土木工学に関する学科を修めて実務経験2年以上など)や資格(例えば、土木施工管理技士や建築施工管理技士)が必要になります。
ここでの実務経験は工期の合計になりますので注意して下さい。(雇われている期間ではない)
欠格事由に該当しないことについて
次の1~8の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過していない者
- 登録を取り消された法人において,その処分のあった日の前30日以内にその役員で あり,かつ,その処分のあった日から2年を経過していない者
- 事業の停止を命じられ,その停止の期間が経過していない者
- 建設リサイクル法の規定に違反し,罰金刑以上に処せられ,その執行が終わってから 2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又 は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(暴力団員等)
- 法定代理人がいる場合に,その法定代理人が上記ア~オに該当するとき
- 法人で役員※の中に上記ア~オに該当する者がいるとき
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
解体工事の建設業許可
請負金額が大きい工事(500万以上)をする場合には登録ではなく建設業許可が必要になります。そして解体工事の建設業許可を取得するためには建設業許可の5つの要件を満たさなければなりません。
- 建設業の経営経験があるか
- 技術者がいるか
- 資金があるか
- 誠実か
- 欠格要件に該当しないか
まとめ
- 解体工事をするためには許可か登録をしなければならない
- 工事金額が高いなら許可、そうでないなら登録(一概にそうとは言えませんの注意して下さい)