FAQ(技術者制度について)

目次

建設業法の技術者制度とは?

A.建設工事の適正な施工を確保するために、建設工事の種類、請負金額、施工における立場などに応じて、施工に関する一定の資格や経験をもつ主任技術者又は監理技術者の設置を求めています。

なお、営業所には請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために、専任技術者の設置を求めています。

主任技術者の設置は任意ですか?

A.建設業許可を取得している業種は請負金額の大小、元請、下請に関係なく、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者はどのような場合に設置するのか?

A.元請として下請けに4000万円(建築一式工事では6000万円)以上を発注する場合に、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の要件とは?

A.一定の資格又は実務経験を満たす必要があります。

実務経験は通常10年必要ですが、学歴によって3年、5年に短縮されます。

監理技術者の要件とは?

A.一定の資格又は主任技術者の資格に加えて4500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験が必要です。

指導監督的な実務経験とは?

A.建設工事の設計又は施工の全般において、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。

 

派遣社員でも主任技術者になれるか?

A.なれません。

主任技術は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。よって派遣社員や在籍出向者などは主任技術者になることはできません。監理技術者においても同様です。

管理技術者等はどのような場合に専任でなければならないか?

A.請負金額3500万円(建築一式工事では7000万円)以上の工事で監理技術者等は専任でなければなりません。

ただし個人住宅の工事は除きます。

専任技術者と主任技術者等は兼任できますか?

原則、兼任は認められません。

例外として、工事現場が営業所の近隣にあり、職務が適正に遂行できる範囲であるならば、兼任が認められています。

ただし、専任が必要な主任技術者等との兼任はできません。