解体工事の追加【平成28年改正】

解体工事の追加

目次

解体工事の追加

平成28年6月1日から、これまで「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物の解体業」が独立し、許可業種に解体工事業が追加されました。 これからは解体工事業を営む場合は解体工事業の新規申請若しくは業種追加が必要になります。

許可を取得するための「経営業務の管理責任者の経験」「営業所の専任技術者要件」は次の通りです。

経営業務の管理責任者の経験

平成28年6月1日以前のとび・土工工事業での営業業務の管理責任者の経験は、解体工事業の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

営業所の専任技術者要件

監理技術者の資格等

次のいずれかの資格を有する者

  • 一級土木施工管理技士※1
  • 一級建築施工管理技士※1
  • 技術士(建設部門または総合技術管理部門(建設))※2
  • 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

主任技術者の資格等

次のいずれかの資格を有する者

  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士(土木)※1
  • 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
  • とび技能士1級
  • とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 登録解体工事試験※3(解体工事)への合格
  • 大卒(指定学科※4)で3年以上の実務経験
  • 高卒(指定学科※4)で5年以上の実務経験
  • その他10年以上の実務経験
  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 当分の間は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 平成28年6月1日より国への登録試験の申請が開始
※4 土木工学又は建築学に関する学科

許可・技術者資格の経過措置

上記のような法改正により混乱や不利益を防ぐため、経過措置が定められています。

許可に関する経過措置

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、平成31年5月31日までは解体工事の許可がなくても解体工事を施工することができます。

営業所の専任技術者の資格に関する経過措置

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までは、解体工事業の技術者とみなされます。

まとめ

  • 解体工事業が追加された
  • 追加されたことによる混乱や不利益を防ぐため経過措置が定められている