建設業許可を取得するためには営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。
他にも新しく営業所を増やしたときなどもその営業所に専任技術者を配置しなければなりません。 この専任技術者には適格性と常勤性が求められますが、どのような確認書類が必要になるのでしょうか?
本ページでは専任技術者の確認書類について分かりやすくまとめています。
目次
専任技術者とは
専任技術者は、建設業者が「契約を適正に締結できるように」「請負った工事を適正に行うことができるように」技術面からサポートする役割をもっています。
しっかりとその役割が果たせるように専任技術者になるためには一定の資格や実務経験、そして専任性が求められます。 一定の資格とは国家資格のことを指し、実務経験とは大学卒業者(所定の学部・学科)で 3年以上、高校卒業者(所定の学部・学科)で5年以上、それ以外でも10年以上の経験を指します。
これらの資格・実務経験を証明できるかが重要になってきます。
資格・経験確認書類
確認書類はどの要件をクリアしているかによって違ってきます。
技術者の要件が国家資格者の場合
- 合格証明書
- 免許証
※合格証書は試験から半年ほどで届きますが、その間に専任技術者になりたい場合は合格通知書でも対応してくれます。
技術者の要件が大臣認定
- 認定書
所定学科卒業+実務経験の場合
- 卒業証明書の原本
- 実務経験証明書(実務経験の内容が確認できるもの)
- 証明者が許可をもっている場合・・・建設業許可通知書の写し、許可業種、許可番号、許可年月日、電話番号など
- 証明者が許可をもっていない場合・・・工事請負契約書、請書、注文書の写し(証明期間分)など
- 個人事業の場合・・・確定申告書控え、所得証明書、契約書など
技術者の要件が実務経験の場合
- 実務経験証明書(合計して10年以上の実務経験が確認できるもの、上記と同じ)
指導監督的実務経験の場合
- 指導監督的実務経験証明書
- 実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し
常勤確認資料
専任技術者はその営業所に常勤していることが求められます。
- 住民票(茨城県知事許可では不要)
- 健康保険被保険者証(写し)又は、源泉徴収簿・貸金台帳・出勤簿など
専任技術者になろうとする者が出向の場合は、出向協定書、辞令、出向元の健康保険被保険者証、出勤簿などが必要になります。
また、専任技術者になろうとする人の住所とその営業所の所在地とが離れている場合は、通勤経路図、運転免許証、車検証の写し、交通機関の定期券の写しなどが必要になります。
まとめ
- 資格の確認書類は合格証明書、免許書など
- 学歴の確認書類は卒業証明書の原本
- 実務経験の確認書類は実務経験証明書など