許可を申請するときに所定の許可手数料が必要になります。
知事許可新規申請で9万円、大臣許可新規申請で15万円、知事・大臣許可とも更新・業種追加が5万円です。(行政書士に依頼すれば別途費用がかかります)
申請区分 | 新規 | 更新 | 業種追加 |
---|---|---|---|
大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 |
知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 |
大臣許可の場合は登録免許税を納めなくてはなりません。許可申請を行う国土交通省地方整備局等に対応する税務署(茨城県で申請する場合は浦和税務署)に直接払い込む方法と日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局から管轄税務署あてに納入し、その領収書を許可申請書の別表に貼付する方法の2種類があります。なお更新のときは収入印紙を貼付します。
茨城県知事許可の場合は茨城県収入証紙※を許可申請書の所定の欄に貼付します。手数料を納付したあとの返金は一切認められませんので注意して下さい。
※収入印紙と間違わないように気をつけてください。購入できる場所は水戸市内では開発公社ビルや茨城県市町村会館をはじめ29カ所あります。在庫がない場合があるので、事前に必要な額を連絡して出向くのが確実です。
この他にないこと証明書や納税証明書などの取得費用がかかりますし、行政書士に依頼すればその分費用がかります。