許可申請には下記の5つの申請区分があります。
- 新規
- 許可換え新規
- 般・特新規
- 業種追加
- 更新
目次
新規
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合は新規申請になります。
例えば、初めて建設業許可を取得して営業しようとする場合は新規申請が必要になります。
許可換え新規
下記のいずれかに該当し、現在有効な許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して新たに許可を申請する場合は許可換え新規が必要になります。
- 大臣許可を受けている者が1つの都道府県内にのみ営業所を有することとなったとき
例えば、茨城県と群馬県にある営業所を群馬県の営業所を廃止し、茨城県のみに営業所を設置した場合は大臣許可から知事許可へ変更する許可換え新規申請をします。
- 知事許可を受けている者が当該都道府県内の営業所を廃止して、他の都道府県内に営業所を設置したとき
例えば、埼玉県の営業所を廃止して、茨城県に営業所を設置したときは、埼玉県知事許可から茨城県知事へ変更数する許可換え新規をします。
- 知事許可を受けた者が2つ以上の都道府県に営業所を設置したとき
例えば、茨城県知事許可業者が栃木県にも営業所を設置した場合は、茨城県知事許可から大臣許可へ変更する許可換え新規をします。
般・特新規
下記のいずれかに該当し、現在有効な許可を受けている行政庁に対して新たに許可を申請する場合は般・特新規が必要になります。
- 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合
- 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業許可を申請する場合
特定建設業許可を有しなくなる場合は般・特新規ではなく新規申請にあたります。
簡単に言えば、一般建設業許可業者が新たに特定建設業許可を取得する場合、特定建設業許可業者が新たに一般建設業許可を取得する場合などです。
例えば、「一般」の「建築工事業」を取得している方が、「特定」の「建築工事業」を新たに取り直す場合や「一般」の「大工工事業」を取得している方が、新たに「特定」の「とび・土工工事業」を取得する場合、「特定」の「左官工事業」を取得している方が、新たに「一般」の「防水工事業」を取得する場合などが該当します。
業種追加
下記のいずれかに該当し、現在有効な許可を受けている行政庁に対して新たに許可を申請する場合は業種追加が必要になります。
- 一般建設業許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
- 特定建設業許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
例えば、建築一式工事業で一般許可を受けている業者が塗装工事業の一般許可を受ける場合や土木一式工事業の特定許可を受けている業者がとび・土工工事業の特定許可を受ける場合などが該当します。
こちらでも業種追加について説明しています。➡業種追加【簡単解説】
更新
すでに受けている建設業の許可について、その更新を申請する場合は更新申請になります。許可の有効期間は5年間です。有効期間満了日の30日前までに更新手続きをしなくてななりません。