営業所を他都道府県へ移転【5パターン】

営業所の移転をしたときには手続きが必要です。

営業所を他道府県へ移転する場合は、知事許可か大臣許可などの違いにより複数の手続きパターンがあります。
本ページでは具体例を入れながら5つのパターンに分けて分かりやすく説明しています。

目次

営業所移転の5パターン

  1. 知事許可業者が他都道府県へ移転し、その都道府県のみに営業所を有することになった場合
  2. 複数の営業所を有する知事許可業者が、移転後に複数の都道県に営業所を有することになった場合
  3. 大臣許可業者が、移転後に一つの都道府県内にすべての営業所を有することになった場合
  4. 大臣許可業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合
  5. 大臣許可業者が、従たる営業所を移転した場合

知事許可業者が他都道府県へ移転し、その都道府県のみに営業所を有することになった場合

知事許可が移転する場合、許可を出している許可権者が代わるため、移転先の都道府県の知事に新たに許可申請をする必要があります。これを許可換え新規といいます。

例えば、茨城県の知事許可業者が東京へと移転した場合、許可権者が茨城県知事から東京都知事へと代わるため、東京都知事へ新たに許可の申請をして許可を受ける必要があります。

複数の営業所を有する知事許可業者が、移転後に複数の都道県に営業所を有することになった場合

複数の都道府県に営業所を有するには大臣許可へ許可換えをする必要があります。

例えば、茨城県だけに営業所がある許可業者が栃木県へ進出し、茨城県と栃木県の2県に営業所を有する場合になったときは知事許可から大臣許可へと許可換えをしなくてはなりません。

大臣許可業者が、移転後に一つの都道府県内にすべての営業所を有することになった場合

知事許可へ許可換えが必要になります。

例えば、茨城県と千葉県に営業所を有する大臣許可業者が移転後茨城県内のみに営業所を有する場合になったときは大臣許可から知事許可へと許可換えをしなくてなりません。

大臣許可業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合

営業所新設の変更届および営業所の確認調査を行います。許可換え新規申請は不要ですが、大臣への申請窓口が移転先の都道府県に変更になります。

例えば、茨城県と埼玉県で活動する大臣許可業者が茨城県にある主たる営業所を埼玉県に移転した場合、営業所新設の変更届と営業所調査を行う必要があります。また大臣への申請窓口は埼玉県に変更になります。

営業所の確認調査とは「営業所」「経営業務の管理責任者」「専任技術者」が適法に置かれているかを確認するものです。

大臣許可業者が、従たる営業所を移転した場合

営業所新設の変更届および営業所の確認調査を行います。従たる営業所とは本店以外の支店などを指します。大臣への申請窓口は今までと同じ都道府県になります。

まとめ

  • 営業所の移転には5つのパターンがあり、それぞれ必要な手続きが違う