許可通知書の再発行はできますか?

Q&A(建設業許可)

許可通知書の再発行はできません。

許可通知書は申請した許可が下りたことを通知するものです。

もちろんとても大切なものなので紛失しないように大事に保管しなくてはいけませんが、何かの拍子になくしてしまったり、破いてしまったりしてしまうかもしれません。

そのようなときどうすればよいのでしょうか?

その場合は、土木事務所で建設業許可証明書を発行してもらって下さい。

これは名前の通り、建設業の許可を取得していることを証明するもので許可通知書の代わりになります。

取引先などから建設業許可をもっているかの確認等で建設業許可の通知書の提示を求められた場合など、通知書を紛失していても代わりに許可証明書を提示すれば大丈夫です。

許可証明書の取得方法

大臣許可の場合は各地方整備局の主管課、知事許可の場合は当該都道府県の主管課もしくは土木事務所で取得することができます。手数料は400円ほどかかります。

また、郵送でも取得することができます。

発行するまでにかかる期間は役所が申請書を受領してから知事許可で14日、大臣許可で21日です。

茨城県の場合はこちらで詳しく見ることができます。➡建設業許可に係る証明書の交付について(県のホームページへ飛びます。)