政令第3条の使用人とは何ですか?

Q&A(建設業許可)

支店長や営業所長などです。

「政令第3条の使用人」とは建設業法施行令に規定する使用人のことで、具体的には支店や営業所の代表者(支店長や営業所長など)です。

許可を取得した建設業者が従たる営業所を設置する場合に必ず政令第3条の使用人を配置しなければなりません。

政令第3条の使用人として5年以上経験を積めばその人は経営業務の管理責任者になることができます。 経営業務の管理責任者になるための要件を満たしていないと思っていても、実は支店長や営業所長の経験を見逃しているケースがありますので注意して下さい。

また、このような役職でなくてもその営業所の契約の名義人や代表取締役などから一定の権限(請負の見積もりや契約締結、入札などの実体的業務)を任されている事実上の責任者であるならば、その経験で経営業務の管理責任者になることも可能です。

例えば、代表取締役から権限を委任されている副所長など