建築一式工事の許可ですべての工事ができますか?

Q&A(建設業許可)

建築一式工事ですべての工事を施工することはできません。

建築一式工事の許可は総合的な企画、指導、調整のもとに建築物をを建設する工事を施工するために必要な許可です。基本的には複数の専門工事が組み合わさった工事を請負うために必要になります。

つまり元請として大規模な工事を請負い、さらに下請けを統率し工事を全体的に管理する場合に必要な許可です。

※建築一式工事にあたるかあたらないかは都道府県によって基準が違いますが、基本的には建築確認の有無で判断されます。

 

よくある勘違いで「建築一式工事の許可でどんな専門工事でもすることができる」という勘違いがありますが、先ほど説明した通り建築一式工事はどんな工事でもできる万能な許可ではありません。

建築一式工事の許可をもっていても、500万円以上の専門工事を受注するためにはその専門工事の許可を取得していなければ受注することはできません。 建築一式工事で請け負った工事でもその工事に含まれる専門工事を行う場合には500万円未満の工事を除き許可を取得していなければ工事をすることができません。許可をもっていなければ許可をもっている業者に下請に出す必要があります。

例えば建築一式工事を取得している建設業者が500万円以上のとび・土工工事を請けるためには建築一式工事で請負うことはできず、とび・土工工事の許可が必要になります。 また、建築一式工事でビルの1棟の完成を請負った場合でも500万円以上の鉄筋を組み上げる工事(とび・土工工事)はとび・土工工事の許可が必要になります。許可がなければとび・土工工事の許可を取得している業者に下請けに出す必要があります。

なお、土木一式工事でも同じことがいえます。

 

建設業は2つの一式工事と27つの専門工事の計29業種あります。 基本的に500万円以上の工事を請負うためには許可が必要になりますので、なるべく関連性の高い許可をまとめて取得することで受注漏れをなくすことが重要です。

こちらで業種選択のポイントや現在取得している業種と相性が良い業種例などを載せています。ぜひ参考にして下さい。➡一緒に取得したい許可業種