出向社員は専任技術者と経営業務の管理責任者になれるか?

出向社員が専任技術者と経営業務の管理責任者になれるか

企業の財産である人材の交流は、様々な企業提携の中でも重要な1つであり企業発展に大きく影響します。これは建設業界も例外ではありません。

本ページでは出向社員が専任技術者又は経営業務の管理責任者になることができるのかについて分かりやすく説明しています。

目次

出向社員でも専任技術者、経営業務の管理責任者になれる

結論から言えば、出向社員でも出向先への常勤性が認められれば専任技術者、経営業務の管理責任者になることできます。

出向は一般的に転籍出向と在籍出向の2種類があります。

転籍出向は、実質的に転職するのと同じことなので問題なく専任技術者、経営業務の管理責任者になることができます。 問題になるのが、在籍出向の場合で常勤性が認められるかがポイントになります。

常勤性の確認資料

  • 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
  • 出向元の健康保険被保険者証の写し
  • 出向元の賃金台帳、出向先の出席簿の写しなど

※出向期限が許可有効期間と比べて短い場合は、期限後も常用する旨の誓約書が必要なケースもあります。

出向社員が主任技術者・監理技術者になれるか?

現場に配置される主任技術者と監理技術者については基本的に出向社員がなることはできません。

主任技術者・監理技術者になるためには直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされるためです。同様の理由により派遣社員なども主任技術者・監理技術者になることはできません。

まとめ

  • 出向社員でも専任技術者・経営業務の管理責任者になれる
  • 出向社員は主任技術者・監理技術者になれない