「元請から建設業許可を取得するように言われたけど何からすれば分からない」「自社が建設業許可の要件を満たしてしているか分からない」「申請の種類が多すぎてどれで建設業許可を申請すればいいのか分からない」「仕事が忙しくて時間がない、面倒な手続きは外注に任せて本業に集中したい」
建設業許可を取ろうとしてこのような悩みにぶつかっていませんか?
そんなときは自分で解決するのもいいですが、時間と労力がかかってしまいますので、その道に詳しい専門家に相談するのも1つの手です。
当事務所は建設業許可を得意とする行政書士事務所です。茨城県水戸市をはじめ日立市、那珂市、つくば市など茨城県全域に対応致しています。
現在、無料で相談を受け付けていますので気軽にご相談して頂けたら幸いです。建設業許可に詳しい行政書士が親切に対応致します。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで得られるメリットはたくさんあります。例えば、「500万円以上の工事」「公共工事への参入」「融資が有利」などがありますが、やはり1番のメリットは「信用力が上がること」です。
建設業許可を取得しているだけでしっかりしている会社に見えますので、仕事を頼まれやすくなったり、銀行から融資を受けやすくなったりします。
つまり、事業の拡大化や安定化につながるということです。もちろん建設業許可を取得することで費用や事務作業が増えてしまいますが、そのことを考慮しても建設業許可をとるメリットは十分にあります。
でも申請手続きが大変そう・・
建設業許可を取得するメリットは分かったけど、申請の手続きってなんだか難しそうで心配・・・ 確かに自分で申請手続きをするためには1から調べ始めなければなりません。
手引きとにらめっこしながら、「条件を満たしているか確認」「数十枚にわたる申請書の作成」「添付書類の収集」をしなければなりません。
又は土木事務所まで何回か通って教えてもらいながら進めるしかありません。茨城県では水戸や土浦をはじめ茨城県内に6つの土木事務所があります。近くにあればいいのですが離れていると往復だけで疲れてしまいます。
けして自分で申請ができないわけではありませんが、ものすごく時間がかかってしまいます。要領がよい人で1週間、人によっては1カ月ほど時間がかかってしまいます。
途中で行き詰まってしまいストレスを感じることもあるかもしれません。
経営者の皆さんは忙しい人が多いので、これだけの時間と労力を使って自分で建設業許可申請をするのはかなりの負担になってしまいます。経営者が時間と労力をかける場所は本来そこではないと思います。
煩雑な手続きは専門家に任せて、本業に集中してみるのはいかがでしょうか?
当事務所は、建設業を専門に取り扱っている行政書士事務所です。茨城県水戸市、つくば市、ひたちなか市、日立市をはじめ茨城県全域に対応致します。相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
建設業許可に特化!
建設業許可に詳しい行政書士が対応します。
行政書士は業務の幅が広いので、すべての行政書士が建設業業務に精通しているわけではありません。不慣れな行政書士では許可がしっかりとれるか不安です。その点、当事務所では建設業に詳しい行政書士が対応しますので安心です。急いでいる案件やイレギュラーな案件でもバッチリ対応します。
安心な全額保証サービス!
もしも許可取れなければ全額返金致します。
当事務所が建設業許可要件を満たしていると判断したにもかかわらず申請をした結果、許可を取得できなかった場合は報酬金額全額を返金させて頂きます。ちなみに現在、当事務所で建設業許可を代理申請して不許可となったケースはありません。自信があるからこそできるサービスです。
金看板を無料でプレゼント!
建設業許可を取得すると看板を掲示する義務が発生します。この看板は役所が用意してくれるものではなく自分で看板屋に注文して購入しなければならないものです。当事務所では、感謝の気持ちを込めて新規で建設業許可を取得したお客様には金看板を無料でプレゼントしています。※画像はサンプルですので実物とは異なります。あらかじめご了承ください。
建設業許可取得までの流れ
ステップ① | 電話等でのお問い合わせ |
ステップ② | 要件のチェック |
ステップ③ | 行政窓口で事前打ち合わせ(必要な場合) |
ステップ④ | 必要書類の収集 |
ステップ⑤ | 申請書の作成 |
ステップ⑥ | 書類への捺印 |
ステップ⑦ | 行政窓口への申請 |
ステップ⑧ | 行政機関での審査(知事許可で30日、大事許可で120日ほど) |
ステップ⑨ | 建設業許可取得 |
料金案内
建設業許可新規申請を依頼して頂けるお客様には事務所用の金看板を無料でプレゼントしています。建設業許可を取得すると看板を事務所と工事現場に掲示しなければなりません。
看板は役所が用意してはくれず、自分で用意しなければなりません。
看板の大きさや記載内容など細かく規定があるので、間違ったものを用意してしまったら無駄になってしまいます。なるべくお客様の負担が減ればと思いこのようなサービスを始めました。
新規・個人(知事許可) | 132,000円 |
新規・法人(知事許可) | 165,000円 |
新規・法人(大臣許可) | 220,000円 |
※税込み価格、別途証紙代がかかります。
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得するためには5つの要件があり、そのすべてをクリアしなければなりません。下記でそれぞれ説明致します。下記とは別にこちらのページでも分かりやすく説明しています➡建設業許可の5つの要件【初心者でも全体像がよく分かる】
経営業務の管理責任者
建設業許可をとるためには、法人なら役員のうち1名が、個人事業主ならその本人又は支配人のうち1名が経営業務の管理責任者に就任しなければなりません。
通称ケイカンと呼ばれるもので、とても重要な役割の人です。よって誰でもなれるわけではありません。次のような立場で建設業の経営経験がある人のみがなることができます。
- 建設業会社の役員としての経営経験
- 営業所長や支店長としての経営経験
- 執行役員としての経営経験
- 個人事業主としての経営経験
そしてこの経営経験が条件によって5年又は6年必要になります。
現在は業種問わず5年以上の経験で経営業務の管理責任者になることができます。
許可を受けようとする業種での経験は5年以上必要許可を受けようとする業種以外での経験は6年以上必要
経営業務の管理責任者についてもっと知りたい人はこちらをどうぞ➡経営業務の管理責任者【初心者でもよく分かる許可要件】
専任技術者
建設業許可をとるためには、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者になることのできる者は次の通りです。
- 資格保有者(資格によって実務経験が必要な場合あり)
- 実務経験3年(大学で指定学科卒)
- 実務経験5年(高校で指定学科卒)
- 実務経験10年
もっと知りたい人はこちらをどうぞ➡専任技術者【初心者でもよく分かる許可要件】
誠実性
対象者(法人・その法人役員・個人事業主・支配人・支店長・営業所長など)が建築士法や宅地建物取引業法などの法律によって不正※1又は不誠実な行為※2を行ったとして免許等の取消処分を受け、その処分から5年を経過しない者は誠実性がないとして許可をとることができません。
- ※1不正行為・・・・・請負契約について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反
- ※2不誠実な行為・・・工事の内容、工期などに関する契約違反
誠実性についてもっと知りたい人はこちらをどうぞ➡誠実性【初心者でもよく分かる許可要件】
財産的基礎
一般建設業許可をとるためには、500万円以上の資金力が必要です。特定建設業許可の場合は条件が厳しくなるので注意して下さい。
- 一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらをどうぞ➡一般建設業許可と特定建設業許可の違い【初心者でもこれを読めば大丈夫】
- 財産的基礎についてもっと知りたい人はこちらをどうぞ➡財産的基礎【初心者でもよく分かる許可要件】
欠格要件
他人に迷惑をかけたり、公共の福祉を害する恐れがあると判断される場合は、欠格要件に該当し建設業許可をとることはできません。
知事許可と大臣許可の違いって何?
建設業許可には「知事許可と大臣許可」の2種類があります。どちらの許可をとればいいのかは次のようになります。
- 茨城県内にのみ営業所がある➡知事許可
- 茨城県以外にも営業所がある➡大臣許可
よくある質問で「知事許可だと大臣許可と比べて、施工地域や請負額に制限をうけるのか?」という質問がありますが、知事許可でも他の都道府県で工事を請負うことは可能ですし、請負額の制限もありません。
大臣と知事の違いについてもっと知りたい人はこちらをどうぞ➡大臣許可と知事許可の違い【初心者でもこれを読めば大丈夫】
一般建設業許可と特定建設業許可の違いって何?
許可をとりたい業種ごとに一般建設業か特定建設業かを選択します。元請けとして建築一式で6000万円以上、その他の工事で4000万円以上を下請に出す場合は特定建設業許可が必要になります。
あくまで元請けとしてなので再下請に出す場合は法定額以上を発注する場合でも特定建設業許可は不要です。
一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらをどうぞ➡一般建設業許可と特定建設業許可の違い【初心者でもこれを読めば大丈夫】
建設業許可の業種選びってどうすればいいの?
メインでやっている業種はもちろん許可を取るとして、それ以外の業種や今後需要が増えそうな業種なども一緒に取っといた方が良いでしょう。あとで許可が必要になると余計な手間と費用がかかります。
許可がいらない工事ってどんな工事?
建設業許可が不要な工事ってどのような工事があるのでしょうか。次に該当する工事は許可なしで行うことのできます。
- 500万円未満の工事(建築一式では1500万円)
- 請負でない工事(自己の建物を施工する場合など)
- 建設工事に該当しない工事(船や飛行機などの建造)
もっと詳しく知りたい人はこちらをどうぞ➡軽微な工事【これでばっちり建設業許可が不要な工事とは】