請負額が500万円以上のリフォームを手掛けるには建設業許可が必要になります。
なので500万円より請負額が安い場合は建設業許可がなくてもリフォームすることができます。リフォームを依頼する個人のお客様で500万以上のリフォームをする方はあまりいませんので、そういった意味では建設業許可は必要にないかと思われます。しかし自社の信用力や技術力を証明するため、他社との差別化を図るために建設業許可を取得するのは選択肢の一つとして頭に置いとくのはいいかもしれません。
建設業許可の業種にリフォーム業といった業種はないので、実際にどのようなリフォームをするのかによって取得する業種が変わってきます。
たとえば
- 内壁の設置・撤去、床・天井・壁紙の張り替え工事は内装仕上工事業
- 空調設備、給排水設備、給湯設備の設置、水洗便所設備工事は管工事業
このように実際に行うリフォーム内容によって必要な許可業種が変わってきます。建設業許可を取ったものの取る業種を間違えたなんて笑えないので注意して下さい。