建設業許可を申請する場合には色々な書類を用意しなければなりません。
目次
建設業許可申請に必要な書類一覧
- 建設業許可申請書
- 役員等の一欄表(法人のみ)
- 営業所の一覧表
- 収入印紙・証紙等貼付欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年分の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書(卒業証明書、資格証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、監理技術者資格証明書の写しなど必要なものを添付)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 定款(法人のみ)
- 株主調書(法人のみ)
- 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本変動計算書、注記表、附属明細書(法人のみ)
- 貸借対照表、損益計算書(個人用)
- 登記事項証明書(商業登記されていれば個人でも必要)
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 納税証明書
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 預金残高証明書(必要な場合)
さらに申請内容の確認資料として次の書類が必要になります。
経営業務の管理責任者の確認資料
法人の役員としての経験
登記事項証明書で役員の経験を証明します。
現在の登記事項証明書で必要年数分の在任期間が確認できない場合は、履歴事項証明書又は商業登記簿の役員欄及び目的欄の閉鎖登記簿(必要年数分)によって役員経験を証明します。
そして上記の登記事項証明書に加えて、その期間中の申請する業種の工事請負契約書又は注文書の写し(必要年数分)が必要になります。
役員をしていた会社が建設業許可ををもっていた場合は、許可通知書(2枚以上)で工事請負契約書や注文書の代わりにすることも可能です。
個人事業主としての経験
個人事業主の期間の所得税確定申告書(税務署の受付押印があるもの)の写し又は市町村発行の所得証明書(必要年数分)が必要になります。
そして上記期間に申請する業種の工事請負契約書、注文書の写し(必要年数分)が必要になります。
個人事業主の経験で経営業務の管理責任者になるための要件と証明方法はこちらで詳しく解説しています。➡個人事業主の経験で経営業務の管理責任者になるための要件と証明方法
令第3条の使用人としての経験
許可行政庁へ提出した建設業許可申請書の控え又は変更届出の写しが必要になります。そしてその期間に使用人が営業所の名義人になっている工事請負契約書、注文書の写し(必要年数分)が必要になります。
専任技術者の確認資料
10年間の実務経験
10年間分の実務経験証明証が必要になります。
指定学科+実務経験
大学又は高等学校等の指定学科卒業を証明する書類(卒業証明証など)と実務経験証明書が必要になります。
国家資格等
資格を証明する書類(合格証明書、免許証、免状、登録証、監理技術者資格者証など)の写しが必要になります。
経営業務の管理責任者、専任技術者などの常勤性を確認する資料
社会保険加入業者の場合
健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書(年金事務所の受付印押印のもの)の写しが必要になります。
75歳以上の場合は、1人別源泉徴収簿の写し及び所得税の領収書の写し又は厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写しが必要になります。
社会保険未加入業者の場合
住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し、1人別源泉徴収簿の写し及び所得税の領収所の写し、常勤の確約書(新規雇用の場合)のいずれかが必要になります。
社会保険等の加入状況に関する確認資料
健康保険・厚生年金保険
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料に納入に掛る「領収書又は納入証明書」の写し又は年金事務所の受付印のある「標準報酬決定通知書」の写しが必要になります。
雇用保険
申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料納入にかかる「領収済通知書」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写しが必要になります。