施工体制台帳とは【どんなとき作成義務があるの?】

施工体制台帳

目次

施工体制台帳とは

下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名、社旗保険加入状況などを記載した台帳のことです。

施工体制台帳を作成することにより品質・工程などの施工上のトラブル、建設業違反を防止し、建設工事の確保を目的としています。

作成義務のある工事

  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となる場合
  • 公共工事発注者からH27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合

記載内容

  • 商号又は名称
  • 許可番号
  • 許可を受けている業種
  • 健康保険の加入状況
  • 工事の名称、内容、工期
  • 請負契約の締結日、発注者名、住所
  • 請負を締結した営業所の名称及び所在地
  • 発注者の監督員の氏名、通知事項
  • 現場代理人の氏名、通知事項
  • 監理技術者氏名、資格、専任かどうか
  • 管理技術者以外の主任技術者の場合、氏名、資格

保管期間

施工体制台帳は工事完成後5年間保管しなければなりません。