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建設業許可はどのような場合に必要か?
A. 軽微な工事以外を請負う場合に必要です。
このような工事を請負う場合には、元請人、下請人、法人、個人であっても許可が必要になります。許可を受けずに軽微な工事以外を請負うと無許可営業として罰せられる可能性があります。
軽微な工事とは何ですか?
A.建築一式工事で1500万円未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外では、500万円未満の工事のことです。軽微な工事について
注文者から無償提供された材料費は軽微な工事の工事費計算時にどのように扱えばよいのか?
A.無償提供された材料は市場価格と運送費を計算し工事費に加えます。
その合計された工事費で軽微な工事であるかどうかを判断します。
消費税などは軽微な工事の工事費計算時にどのように扱えばよいのか?
A.消費税込みで計算します。
1つの工事を分割して500万円未満に抑えれば建設業許可は不要ですか?
A.1つの工事を分割しても合計金額で判断されますので、建設業許可が必要です。
公共工事の下請をしているが、元請が民間なのでこの工事は民間工事になるのか?
A.元請が民間でも公共工事になります。
建設業許可の区分にはどのようなものがあるか?
A.営業所の所在地により大臣許可か知事許可が決まり、さらに業種ごとに一般建設業許可か特定建設業許可を選択して許可を受けます。
知事許可と大臣許可の選び方とは?
A.1つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になります。知事許可と大臣許可について
一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?
A.元請として4000万(建築一式工事では6000万)以上を下請に発注する場合に特定建設業許可が必要になります。それ以外の場合は一般建設業許可で対応できます。一般建設業許可と特定建設業許可について
下請として再下請に4000万以上発注する場合は特定建設業許可が必要か?
A.必要ありません。
あくまでも元請として下請けに発注する場合に特定建設業許可が必要になります。
許可の業種区分はどのようなものがあるか?
A.2つの一式工事と27つの専門工事に区分されています。建設業許可の29種について
許可を受けていない業種で間違えて軽微な工事以外の工事をしてしまった場合はどうなるか?
A.軽微な工事以外の工事を施工する場合には許可が必要になりますので、建設業法違反になります。
一式工事の許可があればすべての工事を請負えるか?
A.軽微な工事であれば請け負うことができますが、それ以外の工事の場合は、対応する専門工事の許可が必要になります。
受注した一式工事の中に許可を受けていない専門工事が含まれている場合はどうすればよいのか?
A.その専門工事について主任技術者の資格をもっている者を配置するか、許可を受けている業者に下請に出す必要があります。
ただし、その工事が軽微な工事に該当する場合は上記のような対応をしなくても大丈夫です。
建設業許可を受けるためにどのような要件があるのか?
A.要件は5つあり、すべての要件をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
- 誠実性の要件
- 財産的要件
- 欠格要件
経営業務の管理責任者の常勤勤務地は主たる営業所以外でも大丈夫か?
A.経営業務の管理責任者は主たる営業所に常勤でなければいけません。
在籍出向者が専任技術者になれるか?
A.専任として認められれば、在籍出向者でも専任技術者になることは可能です。
1人で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することは可能か?
A.同じ営業所であれば兼任が可能です。原則、本社・本店に限られます。
申請してどのくらいの期間で許可が下りるか?
A.知事許可で30日、大臣許可で120日ほどかかります。
建設業法の営業所とは何ですか?
A.常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
上記のような事務所でなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督等をし、実質的に関与する場合は営業所になります。
資材調達契約も営業所で締結しなければならないか?
A.資材調達契約や役務契約は営業所でない事務所でも行うことができます。
元請契約と下請契約を締結した営業所が異なるのは違法ですか?
A.締結した営業所が異なっても問題ありません。もちろん違法でもありません。