目次
同じ営業所内であれば例外的に兼任可能
建設業の経営業務管理責任者、専任技術者、宅建業の専任の宅建士はいずれも専任性が求められますので基本的には兼任ができません。
しかし同じ営業所内で働いているのであれば例外的に兼任を認められることができます。
よくあるパターンが代表取締役や個人事業主が経営業務管理責任者と専任技術者を兼任するパターンです。どちらの要件を満たせば1人で兼任可能です。さらに宅建業の専任宅建士との兼任も可能です。
具体例
建設業会社のA株式会社は本店、支店の2つの営業所があります。今回、建設業の許可を本店で申請するケースです。経営業務管理責任者と専任技術者になる予定の代表取締役が本店勤務であれば兼任可能です。さらに宅建業を開業する場合にも本店での開業であれば、既に経営業務管理責任者と専任技術者を兼任している代表取締役が専任の宅建士にもなることができます。
まとめ
同じ営業所内であれば経営業務管理責任者と専任技術者と専任の宅建士は兼任可能です。