本ページでは営業所を新設するときに必要な手続きについて分かりやすく説明しています。
目次
営業所とは
営業所とは請負契約の見積りや入札契約締結の手続きを行う事務所のことをいいます。単なる資材置場や作業場は営業所には該当しません。
営業所が複数ある場合にはその営業所を統括し指揮監督権を有する1つの営業所を「主たる営業所」その他の営業所を「従たる営業所」といいます。
営業所を新設するのに必要なこと
- 政令第3条で定める営業所の使用人(支店長や営業所長など)を配置する
- 専任の技術者を配置する
- 30日以内に届出る
- 公共工事の受注が目的であるならその地方自治体に営業所設置届と入札参加願いの変更届を提出する(準地元企業として扱われるようにする)
なお使用人と専任技術者の兼任は可能です。
営業所新設の3つのパターン
① 知事許可業者がすでに営業所のある同じ都道府県内に営業所を増設する場合
変更届書と専任技術者証明書により、「営業所の名称、所在地等」「政令第三条の使用人」「専任技術者」を届けます。原則として正本、副本各一部ずつ必要です。
② 営業所のある同じ都道府県内に営業所を増設する場合
上記と同様に変更届書と専任技術者証明書により、「営業所の名称、所在地等」「政令第三条の使用人」「専任技術者」を届けます。
正本のほかに営業所のある都道府県の数と申請会社分を足した部数を提出します。
③ 大臣許可業者がこれまで営業所を設置していなかった都道府県に新たに営業所を設置する場合
営業所のある同じ都道府県内に営業所を増設する場合と同じです。
営業所の確認調査
営業所を新設する場合や許可の新規・更新申請などをするときに営業所の確認調査が行われます。(新設する場合はその新設される営業所のみ対象ですが大臣許可の新規・更新申請する場合はすべての営業所が対象になります。)
営業所の確認調査によってその営業所が法律の規定にそった営業所であるか、経営業務の管理責任者や専任技術者が適法に置かれているかなどを確認します。具体的には次のような資料の提出が求められます。
営業所の確認資料
- 営業所所在地付近の地図
- 営業所の写真(建物の外観、入口、営業所内が確認できる写真)
- 営業所の建物の所有状況を確認できるもの(登記簿謄本や賃貸借契約書など)
経営業務の管理責任者の確認資料
- 住民票、健康保険の写し
- 役員経験などを証明するもの(登記事項証明書など)
- 建設業許可通知書の写し
営業所に置く専任技術者の確認資料
- 住民票、健康保険書の写し
- 技術者の資格証明書など
- 実務経験を証明する資料(実務経験により資格要件を満たす場合)
政令第3条の使用人(営業所長などの営業所の代表者)の確認資料
- 住民票、健康保険書の写し
- 見積もり、契約締結などの権限を証する書類(委任状など)
従たる営業所(主たる営業所以外の営業所)には政令第3条の使用人を置かなければなりません。この使用人は営業所の所長や支店長、支配人のことなどをいいます。 ちなみに5年間所長や支店長などを経験すれば経営業務の管理責任者になる要件を満たすことができます。
まとめ
- 政令第3条で定める営業所の使用人(支店長や営業所長など)を配置する
- 専任の技術者を配置する
- 30日以内に届出る
- 公共工事の受注が目的であるならその地方自治体に営業所設置届と入札参加願いの変更届を提出する