業種の追加を考えているけどいまいち仕組みが分からない!そのような人向けに業種追加について分かりやすく説明しています。
目次
許可業種の追加
許可業種の追加とは、一般建設業の許可を受けている業者が他の業種の一般建設業許可を取得すること、または特定建設業の許可を受けている業者が他の業種の特定建設業の許可を取得することをいいます。
したがって、一般建設業者が他の業種について初めて特定建設業の許可を取得する場合、あるいは特定建設業者が初めて一般建設業の許可を取得する場合は業種の追加ではなく新規申請になります。 このあたりは勘違いしやすいので注意が必要です。
追加申請になる場合
- 一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業の許可を受けるとき
- 特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を受けるとき
新規申請になる場合
- 一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて特定建設業の許可を受けるとき
- 特定建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて一般建設業の許可を受けるとき
業種の追加申請の要件
すでに取得している許可業種について更新経験があるかないかで要件が変わってきます。
許可業種を更新した経験がない場合
一般建設業・特定建設業を問わず取得しようとする業種について次の要件を満たす必要があります。
許可業種を更新した経験がある場合
一般建設業では次の要件が必要です。
財産的基礎または金銭的信用要件は必要ありません。
特定建設業ではすべての要件を満たす必要がありあす。
営業所ごとに別の業種を申請できる
すべての営業所で同じ許可業種を取得する必要はありません。 営業所によって取得する許可業種が違っていても何も問題はありません。
例えば、A営業所では左官工事、B営業所では電気工事、C営業所では左官工事と塗装工事のようにバラバラでも申請することができます。
許可の一本化
業種の追加によって業種ごとに更新時期がバラバラになってしまい、更新手続きや更新費用が無駄にかかってしまうのを防ぐために許可の一本化という制度があります。
この制度は更新手続きを申請するときに他の業種についても一緒に更新をして許可の期間を調整するものです。 これと同様に業種の追加申請をする場合にも行うことができます。
まとめ
- 業種追加なのか新規申請なのか注意する
- 業種追加の要件は更新の有無で変わる
- 許可の一本化で無駄な手続きと費用をなくす