許可の種類には大臣許可と知事許可の2つの種類があり、それぞれ一般建設業許可と特定建設業許可があります。
目次
大臣許可と知事許可について
大臣許可と知事許可は営業所を1つの都道府県に置くか、それとも複数の都道府県に置くかによって変わります。
- 営業所が1つの都道府県の場合・・・知事許可
- 営業所が複数の都道府県の場合・・・大臣許可
知事許可 | 1つの都道府県にだけ営業所を設ける場合 |
大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設ける場合 |
例えば、茨城県のみに営業所を設ける場合は知事許可で大丈夫ですが、茨城県だけでなく福島県にも営業所を設ける場合は大臣許可が必要になってきます。
大臣許可と知事許可についてはこちらで詳しく説明しています。➡大臣許可と知事許可の違い(初心者でもこれを読めば大丈夫)
よくある勘違いとして「知事許可だと営業できる範囲がその都道府県内に限定されてしまうのではないか?」というものがありますが、そのような制限はありませんので安心して下さい。
知事許可でも許可を取得した都道府県外でも工事を行うことができます。ただし、契約などはその営業所の代表者や支店長が行わなくてはなりません。
また、工事を施工する技術者もその営業所から派遣しなくてはいけませんので、近場ならまだしも遠方の場合はあまり現実的ではありません。
こちらで詳しく解説しています。➡知事許可でも全国展開は可能?
一般建設業許可と特定建設業許可について
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは元請けとして下請けに発注できる金額にあります。 元請けとして建築一式工事で6000万円以上、その他の工事で4000万円以上の工事を下請けに発注するためには特定建設業許可を取得する必要があります。
なので、下請けとして工事を施工する場合や元請として工事を請負っても下請けに6000万円以上(その他の工事で4000万円以上)を下請けに出さないように自社で工事を行えば建設業許可は不要です。
特定建設業は一般建設業許可よりも要件が厳しく設定されています。それは特定建設業が大規模な工事を請負う機会が多く、また下請業者に影響力が高いからです。
一般建設業許可と特定建設業許可についてこちらでも分かりやすく説明しています。➡一般建設業許可と特定建設業許可の違い(初心者でもこれを読めば大丈夫)