建設業許可を取得するためには5つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得するためには営業所ごとに専任技術者を置かなければなりませんでしたが、これは申請時だけの話ではなく建設業許可業者として営業している間は常に営業所に専任技術者を配置していなければなりません。適正な工事を確保するために必要だからです。
そんな重要な専任技術者が欠けた場合はどうすればよいのでしょうか?本ページではなるべく分かりやすく専任技術者が欠けた場合について説明しています。
目次
専任技術者が欠けた場合
専任技術者が死亡や退社などで欠けた場合はどうすればよいのでしょうか? 経営業務の管理責任者が欠けた場合と同様に、代わりの者がいる場合といない場合によって対処が変わってきます。
代わりの者がいる場合
代わりの者がいる場合は2週間以内に「専任技術者証明書」により専任技術者の変更の届けを提出する必要があります。
代わりの者がいない場合
反対に代わりの者がいない場合は、2週間以内に専任技術者が欠けた旨の届出書により許可取消し処分を受けるか、30日以内に廃業届を提出します。実務的には、廃業届を提出するように指導されるケースが多いです。
このように手続きをすれば、あとで専任技術者を確保して建設業許可を取得することができます(廃業届を出さずにいてバレると5年間許可申請ができなくなります)。 しかしこの場合でも営業できない期間ができてしまいますので、なるべくこのような事態は避けるのが賢明です。
そのためにも専任技術者になることができる資格のある者を複数在籍させておくことが重要です。 専任技術者は経営業務の管理責任者と違って役員でない従業員でも資格や実務経験を積むことで専任技術者になることができますので、従業員に積極的に資格などを取得させることで不測の事態に対応することができます。
専任技術者が欠けた場合に備えるために
- 社員の雇用年数10年以上を目指す(実務経験が10年あれば専任技術者になれるため)
- 大学や高校などで工事に関連した学科を卒業した人を採用する(専任技術者になるための実務経験が短くなるため)
- 資格保有者を採用する
- 社員に資格を取得させる
まとめ
- 代わりの者がいる場合は2週間以内に変更届を提出
- 代わりの者がいない場合、2週間以内に専任技術者が欠けた旨の届出又は30日以内に廃業届を提出