契約書なしに工事を施工することは建設業違反になるとともに、トラブルの原因になります。
「言った」「言ってない」などのようにならないためにも、工事内容や条件を書面に残して、お互いに署名捺印をして保管することが大切です。必ず契約書を作成して工事を施工するように心掛けて下さい。
では契約書にどんなことを記載すればよいのでしょうか?本ページで説明します。
請負契約書の作成は建設業許可業者の義務の1つです。
目次
請負契約書に記載するポイント
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
注 - 文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
工 - 事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
工 - 事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
各当 - 事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
契約 - に関する紛争の解決方法
以上の内容を具体的に記載し、署名または記名押印して相互に交付することで契約の締結が行われます。
作成時の注意点
- 相互の対等性が確保されているか
- 工事内容について構造、仕様などを設計図、仕様書などによって明確にしているか
- 適正な請負額か
- 工期を明記しているか
なお、請負契約が双方にとって合理的で対等なものになるように、標準請負契約約款に準拠した契約が推奨されています。
建設工事の紛争が起きた場合
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する専門的な知識が必要になります。
こうした紛争について専門家による迅速かつ簡便な解決のために法律で国土交通省と都道府県に建設工事紛争審査会が設置されています。
この審査会は請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かし非公開で早期解決を目指している機関です。
まとめ
- 適正な請負契約書によって紛争を未然に防ぐことができる
- 請負契約での紛争を解決するために建設工事紛争審査会が設置されている