建設業許可の取消し処分には2種類の処分があります。 行政手続法上の不利益処分である許可の取消しと手続き上の許可の取消しです。
目次
行政手続法上の不利益処分である許可の取消し
- 不正の手段により新規、更新の許可を受けた場合(虚偽記載など)
- 許可行政庁の指示処分に対して情状の重い指示処分違反した場合
- 許可行政庁の営業停止に違反した場合
これらの理由で取消し処分を受けたときは5年間許可申請ができなくなります。
手続き上の許可の取消し
- 許可に付された条件に違反した場合
- 経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を欠いた場合
- 欠格要件に該当した場合
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または1年以上引続き営業を休止した場合
- 廃業届を提出した場合
こちらは取消し処分になった原因を解消すれば許可を再取得することができます。 しかし、再取得といいましても新たに許可申請をする形になりますので、許可番号は引き継ぐことができませんので注意してください。
違反行為と罰則の内容
違反行為や義務違反があった場合は上記のように許可の取消し処分を受けることになります。 しかし、取消し処分だけでなくその違反行為や義務違反の程度によって3年以下の懲役または300万円以下の罰金や10万円以下の過料なども定められています。
違反行為 | 罰則 |
---|---|
・無許可営業 ・下請契約制限違反 ・営業停止処分違反 ・虚偽、不正の事実にもとづき許可を受けたもの | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (情状により懲役と罰金を併科) |
・許可申請書や変更届 ・経営状況分析申請 ・経営規模等評価申請 を虚偽記載して提出した者 | 6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金 (情状により懲役と罰金を併科) |
・工事現場に主任、管理技術者を置かなかった者 ・許可行政庁からの報告、提出書類に応じない、虚偽の報告をした者 ・許可行政庁などの検査を拒み、妨げ、または忌避した者 | 100万円以下の罰金 |
・廃業届を怠った者 ・営業所や工事現場ごとに掲げる標識などの掲示義務違反 ・営業所に帳簿を備えなかったり、帳簿に虚偽の記載をした者 | 10万円以下の過料 |
まとめ
- 許可に関して違反行為や義務違反があった場合は許可取消し処分や罰則をうける
- 取消し原因によっては、以後5年間許可が取得できない