建設業を営むのに建設業許可が必ず必要なのか?

Q&A(建設業許可)

必ずしも建設業許可は必要ではありません。

軽微な工事(金額の安い工事)を行う場合は、建設業許可を取得していなくても営業することができます。

軽微な工事とは、1件の請負工事が500万円未満(建築一式工事では1500万円未満、延べ150㎡未満の木造住宅工事)の工事のことをいいます。

軽微な工事についてこちらで詳しく説明しています。➡軽微な工事(これでばっちり!建設業許可が不要な工事)

建築一式工事・1工事件の請負代金が税込み1500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外・工事1件の請負代金が税込み500万円未満の工事
  • ※建築一式工事・・・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
  • ※木造住宅・・・主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住のために供するもの(よって150㎡に満たない木造住宅工事でも2分の1以上を店舗などに使用する場合は建設業許可が必要になります。)

計算上の注意点

軽微な工事であるか、そうでないかを判断する金額の500万円(建築一式工事では1500万円)は税込みで計算されるので注意して下さい。

また、請負金額700万円の工事を400万円と300万円とに分けても合計の金額で判断されるので、軽微な工事だとは認められません。他にも元請が建築材などを準備した場合はその材料費の市場価格が加算されて計算されます。

  • 税込み価格で計算される
  • 請負金額を分けて500万円未満にしてもダメ
  • 材料費も計算される

軽微な工事であっても登録や届出が必要な工事がありますので注意して下さい。