監理技術者等の専任制の基準である3500万円に無償提供された材料費は含むか?

Q&A(建設業許可)

無償提供された材料費も含めます。

請負金額が3500万円(建築一式工事では7000万)以上の個人住宅を除くほとんどの工事で主任技術者、又は監理技術者の専任が必要になります。

そこで問題になるのが基準となる3500万円に注文者が無償提供した材料費を含めるか否かという問題です。

この場合、無償提供された材料費を市場価格及び運送費を計算して、当該請負契約書に記載された請負金額に加えた額で判断します。その額が3500万円(建築一式工事では7000万円)以上になるときには監理技術者等を専任で配置しなければなりません。

なお、計算は消費税及び地方消費税を含みますので注意して下さい。