建設業法では請負った建設工事について一括して他人に請け負わせたり、一括で請負ったりすることを禁止しています。このことを一括下請負の禁止といいます。
本ページでは建設業の一括下請負の禁止について分かりやすく説明しています。
目次
一括下請負とは
建設業法の22条で「建設業者は、その請負った工事を如何なる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならい」「建設業を営む者は、建設業から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請け負ってはならない」と規定しています。
難しく書いてありますが簡単に言い換えると、「請け負った工事を丸投げするのもダメ」、「丸投げされるのもダメ」ということです。
建設業者は請け負った工事の完成について誠実に履行することが求められ、請負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合には、下請工事の施工に実質的に関与していなければ一括下請負になります。
逆に言えば、実質的に関与していれば一括して請け負わせることができます。
実質的関与とは
元請業者がその工事に実質的に関与をしていれば一括下請負には該当しませんが、実質的関与とはどのようなことを指すのでしょうか。
実質的関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整、指導などを行うことです。
具体的には次のことについて主体的な役割を担っているかで判断されます。
- 施工計画の作成
- 出来型・品質管理
- 工程管理
- 完成検査
- 下請け業者への指導監督
- 安全管理
- 発注者との協議
- 住民への説明
- 官公庁等への届出
- 近隣工事との調整
一括下請に該当するかの判断基準
一括下請負に該当するかしないかの判断は請負った建設工事1件ごとに行われます。建設工事1件の範囲は原則として請負契約の単位ごとに判断されます。
そして先ほど説明した実質的関与が認められなくてはなりません。
一括下請が禁止されている理由
理由は大きく分けて次の3つがあります。
- 発注者の信頼を裏切ることになるため
発注者はその建設業者を過去の工事実績や施工能力、社会的信用など様々なことを評価して請負契約を締結しているため
- 責任の所在が不明確になるため
一括請負が繰り返されることで責任の所在があいまいになり、手抜き工事や労働条件の悪化につながるため
- 悪質なブローカを排除するため
中間搾取を目的にした施工能力もない不良な業者を排除するため
一括下請負の禁止が適用されない場合
公共工事については一括下請負が全面的に禁止されていますが、民間工事においては元請負人があらかじめ発注者から一括下請することについての承諾を書面でもらっている場合に限って一括下請負が認められています。
2次下請業者と3次下請業者間でも一括下請負禁止
一括下請負の禁止が適用される範囲には制限がありませんので元請と1次下請業者間はもちろん、2次下請業者と3次下請業者間でも当然に一括請負は禁止されています。
その他注意すること
- 少額の工事でも一括下請負は禁止
- 親会社と子会社間の一括下請負も禁止(実質的関与をしていればOK)
- 元請が下請に対して技術的指導する能力がない場合は一括下請負に該当
まとめ
- 一括下請負はするのもされるのも禁止されている
- 一括下請負に該当するかは1件の工事ごとに判断される
- 実質的に関与していないかが重要
- 少額の工事も一括下請負は禁止
- 親会社と子会社でも一括下請負は禁止